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入社3日目で、求めていた人材ではなかった。あなたは向いていない。と言われました。ですが話し合いをしても全く納得できません…

入社3日目で、求めていた人材ではなかった。あなたは向いていない。と言われました。ですが話し合いをしても全く納得できません。 2日から入社した会社です。今日で3日目です。 仕事は酒の卸しをしている会社です。 まず入社するにあたり少し気になったのが、従業員が私1人だけでした。 社長、専務(社長の奥さん)と私だけです。以前働いていた方は社長の弟でした。ですが病気になってしまったので、私が採用になり働く事になりました。 今日、社長と専務に呼ばれ話をしたのですが、求めていた人材と違うので、今月いっぱいで辞めてくれ。と言われました。 私は全く意味が分からなかったです。理由を聞いてみたら、即戦力ですぐに1人で出来ると思ってたが、全然できていない。体力がない。一生懸命さがない。と言われました。 まず即戦力に関しては、私は酒を飲まないので、酒の種類が全く分かりません。ハートランドの7リットルの樽を持ってきて!と言われても、ハートランドが何かまだ分からないし、倉庫が大きくどこに何があるのかまだ把握してません。 それと、トラックに積む際に固定やシートを掛けません。ビールケースで壁を作り真ん中に樽を置くように積んで!と言われても、酒をトラックに積むこと自体が初めてなので、どうやって積んでいいかも、まだ分かりません。 だから、即戦力ではない。と言われました。 体力に関しては、まだ3日目なので体が慣れていません。重い荷物を持つ事に慣れていないから少し腰が痛くなってしまい、それが原因で体力がない。と言われました。 一生懸命さがない。に関しては、私はノートに書き留めて積みかた、どこに何があるのか書いています。解らないことも聞いています。早く覚えて1人で行動できるように一生懸命やってるつもりです。一生懸命さがない。と言われた事は本当に意味が分かりません。 それと私が働く前に1ヶ月で辞めた方がいたらしいので、なぜ辞めたのか理由を聞いてみました。そしたら、うちの会社には合わないと思ったので辞めてもらった。と言っていました。 色々と話を聞くと、今まで親族のみでやっていた会社で、今回、初めて従業員を雇った。と言っていました。 多分、従業員の使い方。がわからないのだと思います。ハローワークに求人を出すためにハローワークに何度も通った。労働基準監督署に何度も通った。と言っていました。 私としては、まだ3日目だし酒の種類や置き場所が分からない。だからこそ試用期間中に覚える必要があり、向いているのか向いていないのかは、試用期間の2ヶ月で判断してもらいたい。とお願いしました。ですが、社長も専務も違う人を探す。と言って今月いっぱいで辞める事になってしまいました。 だけど社長も専務も本当に優しい方です。悪気があって辞めさせたい訳ではありません。 ただ人の使い方がわかっておらず試用期間の意味もわかってないみたいです。 もうこの会社は諦めるしかないのでしょうか? ちなみに遅刻早退欠勤は一切ないし、定時より早く来て仕事をしています。

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ID非公開さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    身内だけの同族零細企業は辞めた方がいいです。 いくら人が善くても労務の知識0ならしわ寄せは全て質問者さまに行きますよ。

  • 労働基準法には次のような条文が有ります。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 残念ですが、4項の『試の使用期間中の者』が適用され、従業員として相応しくないと断定されたからでしょう。 覚えが遅いのも解雇の要因になります。 『遅刻早退欠勤は一切ないし』は当たり前のことです。

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  • 試用期間って、法律上14日。 この間に首にすれば、 解雇予告手当も支払わなくてもいい。 また、ハロワなんでしょ? ハロワなんてブラック会社わんさかあるよ。 あまり揉めてまで尽くす会社には思えないけどね(笑)

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  • あなたも会社も「試用期間」に関する知識が中途半端に間違っています。 法律上の試用期間は「14日間」です。この期間は普段ならそんな理由で解雇できない「能力不足」とか「仕事を覚えない」という理由での解雇が可能です。 会社的試用期間(2ヶ月など)は、法的にはすでに「正規での雇用」扱いなので、上記のような理由で解雇できません。適正を見極めるための期間、という扱いです。 なので今回は3日目ですから、法律上の試用期間に当たるので、能力不足とかを理由にされた場合、(争う事はできますが)事実上、会社の意思の方が強いことになります。 またたった数日、最後までいても1ヶ月ですから、折角の会社都合解雇ですが失業保険も出ません。 よって、1ヶ月間だけ働いて、次を探すのが最も賢い選択になるでしょう。 もちろん解雇理由を不服として徹底的に争う事は可能ですが、何分法律上の試用期間ですので、会社の言い分が強くなってしまい、あまり得にはならないと思います。

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