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一級建築士の本人確認義務について。職業柄建築確認済証をよく見るのですが、 建築主の住所がでたらめだったり、住民票のない…

一級建築士の本人確認義務について。職業柄建築確認済証をよく見るのですが、 建築主の住所がでたらめだったり、住民票のない単なる居所であったりするものが 見かけられます。確認済証には委任状も綴じられているので、委任の意思を確認 する意味でも免許証等や住民票等で本人確認をする必要があると思うのですが。 申請時に住民票の添付は必要ないのでしょうか?もし必要ないのなら、実在しない 架空の人間の確認済証が交付されることになるのかな?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築主の氏名や住所は審査対象ではないのめで、設計者はそこまで確認しないと思います。 建築基準法はあくまで、申請敷地に建てる建物が建築基準法に合致しているかを審査するものなので、仮に建築主が実在しなくても、確認済証は交付されます。 しかし、ローンを借りたり、登記するときに名義人が実在しないとおかしな事になります。 だから、普通はきちんと事実に基づき申請します。

  • 確認済証には建築主の住所表記はありませんよ。あるのは、建築場所です。 確認申請書と勘違いされているのだと思います。 申請書には、住民票の添付は必要ありません。

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