解決済み
裁判員になったら会社を休まざるを得ない場合があるかもしれませんが、いわゆるひとつの「有給」を使うんでしょうか?それとも「公休」になるんでしょうか?「公休」にならなかったらうざいです。
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現状ではまだ何も決まっていないようです。 裁判員の仕事のために必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)。 しかし、裁判員の仕事をするために休暇制度を設けることは義務付けられていませんので、 各企業の判断に委ねられることになります。 裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作ることは非常に重要ですので、 裁判所は、法務省・検察庁、弁護士会と連携し、各種経済団体、企業等に対し、 休暇制度の導入の検討をお願いしているといったところです。 公休でも有給でもない特別な休みが作られることを願います。
今のところ、休みについて定められていません。 企業次第になるでしょう。
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