教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

塾でアルバイトをしています。

塾でアルバイトをしています。うちの塾では通常授業と入試対策をしていて、それぞれ時給が異なっていて通常授業1200円、入試対策1000円となっています。 通常授業に関しては問題ないんですが、入試対策の方が問題でして 【実際に給料としては時給500円で毎月支払い(明細に記載)、残りの500円分は夏と冬、講習(夏期講習、冬期講習)でまとまったお金が入ってからそれまでの分纏めてポケットマネーとして渡す】 ということを口頭で伝えられて、まぁきちんと貰えるならということで納得したのですが、未だに貰えていません。 そこで、同僚の方が確認したところ11月か12月位に夏の分を渡すと言われたそうです。 11月12月を夏だと言い張られてしまったらそれまでなんですが、こういう場合、すぐにでも請求することは可能なんでしょうか? やはり、口頭で、支払う期日も夏と冬という曖昧な内容だったので難しいのでしょうか? また、法律に抵触している部分等ありましたら、ご教授ください。

補足

入試対策1000円ということ自体口頭で伝えられています。

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35閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それは、 ・労働基準法24条 ・最低賃金 の違法となりますね。 賃金は、 ・通貨で ・直接労働者に ・全額を ・月に1回以上 ・一定の期日を定めて 支払わなくてはなりません。 ここでは、全額を払っていないので、その部分が違反と なります。確かに、まとめて授業料が入るから、その時に 払いたい、という事業主の気持ちは分かりますが、それは 全く理由として通りません。 また、残りの500円については、ポケットマネーとして渡す、 というのであれば、それは、給与・賃金とはなりえません。 つまり、時給500円となりますので、最低賃金に達して いません。 塾の事業主は、ポケットマネーの方が、税金かからないし、 そっちの方がいいんじゃないか、と言ってくるかもしれま せんが、そんなことをしていたら、いつ払ってもらえるか 分かりませんし、労働者は生活が成り立ちません。 大体、どの事業も最初は「運転事業費」を別に借りて、 支払いをするものです。今無いから払えない、後から入る お金をあてにしています、入っても払いません、は通用 しません。 とりあえず、すぐに請求しましょう。 未払い、不払い賃金の時効は2年です。毎日でも言い続けるしか ありませんし、違法であることも伝えるしかありません。 それでダメなら、労働基準監督署へ相談に行き、是正勧告をして もらいましょう。 それでも、払わないなら、〇月×日までに、不払い分を払わな ければ、全員〇月△日にやめます、不払い分については、利息、 延滞損害金を合わせて請求します、と強気に出てもいいかもしれ ません。 (念のため、文書または、郵便の内容証明で) ちょっと気合いりますが、頑張ってください。 <労働基準法24条> https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 <最低賃金一覧> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

  • 他の方の回答も読ませていただきました。賃金に関してみなさん言う通りかなと。 そもそもなぜそんなめんどくさい支払い方を事業主さんがするのか、またメリットは何かあるのか聞いてみたらどうでしょうか?ご自身が納得できる理由であればそれに従えば良いし、完全にこちらにデメリットしかないようなら○/○にまとめて○時間分の○円を渡してほしいと請求すべき。いい加減なところならこちらのスキを見せると少なくされて支払われる可能性さえありそうです。 興味があるので是非聞いたら逆に教えてほしいです。

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  • 正社員とかなら非常に複雑な案件になりますが、アルバイトの場合は単純に「契約内容に従っていれば合法、従っていなければ違法」と考えてよいです。 そう考えるとお互いが納得した内容なので違法性は無いように思えますが、 しかし >給料としては時給500円で毎月支払い(明細に記載) これが最低時給を下回っていますので、やはり違法行為です。 違法行為の契約は成立していても無効です。よってあなたが請求する気があるなら、少なくとも今すぐ最低時給分までは払ってもらう事は可能です。 ただ問題はあなたに「請求する気がある」かどうかです。

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