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★500枚★失業給付 受給手続きと資格について

★500枚★失業給付 受給手続きと資格について出産の為に失業保険の受給期間を延長していました。 働きに出ようと思うので手続きに行った所、離職票をなくしていた為離職票が届くまで手続きが滞る状態です。 (離職票発行が県外なのその場で再発行できず) これから離職票が家に届いてまたハローワークに行きますよね、 その後何をしていつになれば失業保険がもらえるのでしょうか? HPにあった説明ですが >※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。 >※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。 これを「待期」といいます。 ややこしくて意味が全く分かりません。 結局次に手続きに行ってからどれだけの期間仕事がない状態でなければ受給できないのでしょうか? さっさと仕事を見つけてしまいたいので、あまりにも職が決まるまで日数が必要であれば 手続きをやめようかと思っています。 正直ハローワークは車を駐車するのも一苦労で散々待たされます。 結局資格をもらえるまでに時間がかかってその間に職が決まってしまうようでは結局申請損ですよね?

補足

皆さん詳しく教えてくださって有難うございました。 今希望している所がダメだったら気長に考えて申請を出すことにします。 あ、離職票をなくすなくさない以前にハローワークは以前から駐車場も狭く周りにもパーキングがない、 バスも1時間に1本か2本しかないところで不便だったんです。 結局何度もハローワークに行かなければならないんですね、、、。 投票にてBAは決めさせていただきます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >正直ハローワークは車を駐車するのも一苦労で散々待たされます。 結局資格をもらえるまでに時間がかかってその間に職が決まってしまうようでは結局申請損ですよね? あなたが離職票をしっかり管理されていれば、とっくに手続きできていると思いますけど? さて、本題ですが・・ 離職票が届いたら安定所に手続きに行きますね。 すると、その日から仕事してない日を7日分取ります。これが「待期」です。 もし1日仕事した日があった場合は、その日を除いて7日分取ります。 因みに連続して7日分取れなければならない必要はありません。 また、この「待期」が取れていなければ受給はできません。 失業保険は通常は自己都合で退職された場合は待期が取れてもすぐ受給できません。 「待期」が取れた翌日から、お金の出ない期間が3か月間入ります。これを「給付制限」と言います。 会社都合の方は給付制限はかかりませんので、「待期」が取れた翌日から受給対象となります。 ところで、失業保険の手続きの際には、あなたの働く意思と働ける状態かどうか(仕事が決まったら子供はどうするかも含む)等が必要となります。 働く意思があるということは、実際に仕事探しができていなければなりませんので、求職活動の実績がなければなりません。 手続きした日以降、求職活動を少なくとも2回以上(場合によっては3回以上)していなければ受給できないということです。 また、その求職活動は誰が見ても活動したと分かる方法でなければならないとなっていますので、たとえば面接に行ったり安定所で就職相談したり自己検索機を見たり、といったことが求職活動になります。 電話で聞いただけ、知人等にどこかないかお願いしているなどといったことは求職活動とは見られません。 この求職活動していることが前提で受給の話が初めてできると思ってください。 手続きに行くと、説明会の案内以外に初回認定日の案内もされるはずです。 失業保険は失業の状態の確認ができなければ(就活の確認も含む)受給できませんが、確認できるのは指定された認定日のみです。 認定日以外に行っても失業の状態は確認できません。行くのを忘れないようにしてください。 初回認定日に安定所へ行くと、手続きに来た日から初回認定日前日までの失業の状態の確認をされます。 すぐ受給できる方の場合だと、7日間の待期を取り、待期が取れた翌日から認定日前日分が受給となります。ただし、仕事した日があれば、その日は失業の状態ではなかったということになり、その日の分だけ認定されません。受給できなかった日の分は通常は後回しになります。 また、受給と言っても実際は振込となるので、認定日から振り込まれるまでは概ね1週間前後見てください。 初回認定日以降は、4週間置きに認定日が来るので、その間2回以上の就職活動をしておいて認定日に行き受給、の繰り返しです。 給付制限がかかる方の場合も会社都合の方と初回認定日は同じですが(2回目が違います)7日間の待期が取れた翌日から給付制限3ヶ月間に入ります。 よって、初回認定日には支給はありません。 また、2回目の認定日は給付制限明けとなります。 指示された2回目の認定日に行くと、給付制限が終わった翌日から2回目認定日前日までの分が受給となります。 受給が始まれば4週間置きに認定日となり、会社都合の方達と同じです。 もし、途中で就職先が決まった場合は、認定日にかかわらず就職日前日に安定所へ届け出が必要です。 >さっさと仕事を見つけてしまいたいので、あまりにも職が決まるまで日数が必要であれば 手続きをやめようかと思っています。 手続きは強制ではないので、さっさと仕事を見つけたいのであれば先に就職活動されてもいいんですよ。 ただ、手続きより先に就職が決まった場合は失業保険の手続きはできないし、雇用保険は通算されない可能性が強いですけどね。

  • 失業給付の手続きをしてから「7日間の待機期間」といって、ハローワークがあなたを失業状態と認めるのにかかる日数があります。 その間は失業給付は支給されません。 前の会社を「会社都合退職」された方は、この7日間の待機期間終了後に失業給付の支給対象者となります。 失業給付が受給中の間に月に1回程度、「認定日」といってハローワークが指定した日に出向く必要があり、1ヶ月間の就職活動状況を書面で申告します。 この就職活動の回数が2回以上必要ということです。これ以下だと就職意欲に欠けると判断され、失業給付が支給されません。 前の会社を「自己都合退職」された方は、7日間の待機期間終了後、さらに「3ヶ月間の給付制限」といって失業給付が支給されない期間が3ヶ月設定されます。 この期間中にも就職活動をする必要があります。 3ヶ月の給付制限の間に、2回程「認定日」があり、(3ヶ月で)合計3回以上の就職活動をする必要があります。 3ヶ月の給付制限が終了後、晴れて失業給付の支給がされますが、受給中にも認定日があり1月に2回以上の就職活動をハローワークへ申告します。 失業給付の申し込みに行った数日後に「説明会」があります。 その際に詳しい説明がありますし、わからないことがあれば質問できますよ。 失業給付は自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があり時間がかかりますが手続きをしといたほうがいいですよ。 前の回答者が言われているとおり、失業給付を全て受給しないで早く再就職された方には再就職手当がもらえる可能性があります。 これは失業給付の手続きをしておかなければ支給されません。 基本的にはやることは月に1回程度ハローワークに出向き、2回以上の就職活動を申告するのみです。

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  • 失業手当は離職票を持ってハローワークへいき、手続きをしてから失業状態で90日後に給付されます。(自己退職で雇用保険加入が10年未満の場合) 受給までのスケジュールはまず、受給説明会に参加し、認定日(本当に失業状態か確認するため)にはハローワークへ行きます。 >求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績 これはハローワークでインターネット等閲覧するだけでもOKです。 もし、早く働きたいというこであれば、失業手当等の手続を一旦しておき、ハローワークで紹介された事業所で就職すると失業手当の代わりに再就職手当又は就業手当がもらえますよ。 申請損ということはないと思います。 また、まだ働くつもりはなく手当も早く欲しいということであれば職業訓練をうけてみてはどうですか。 職業訓練はパソコンなどの教室に通い、手当ももらえます。 職業訓練の内容は各都道府県によって違うので、所轄のハローワークに問い合わせてください。

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