「退職願」は「何月何日に退職したいので同意して下さい」という合意退職の申し出。 合意できればその日付で退職になります。 一方的な通告により退職するのは「退職届」。 これによると民法627条1項により、提出の翌日から数えて2週間後に退職となります。 ※「願」と「届」のどちらであるかは、題名によるのではなく内容による。 なお、いったん「退職願」により合意したあと、退職日を変更するには、再度の合意が必要です。 何らかの大きな事情の変更がないのに、改めて退職届を出して「2週間後に退職します」というのは、信義誠実の原則に反し損害賠償の対象とされる可能性が高いでしょう。 ※余談 就業規則に「1ヶ月前までに申し出る」とある会社で、「退職届」を出して2週間後に退職する旨を通告した場合、民法の規定が優先するという判例があります。
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『退職願を提出後2週間で退職が可能となる』 民法を根拠にした話をどこかで聞きかじったんでしょうけど、基本的は間違いです。雇用契約の解除は原則合意です。多くの連中は合意が原則と言うのを無視してますし、労基法に就業規則などは労使双方とも守れというのまで無視しています。 3週間後や1ヶ月後に辞めたいと申し出て、それが了承されたならその日まで労務を提供する義務がある雇用契約は有効だってことです。 それを反故にするにはいったん退職の申し出を取り下げたいと申し出て、改めて希望日を変えた退職を申し出るしかありませんが、そういうわがままをいちいち聞いてやる義理も義務も会社にはありません。
>退職願を提出後2週間で退職が可能となると聞いた それは退職願ではなく退職届だと思いますよ。 >退職願に記載した退職日が3週間後や1ヶ月後だとどうなるのでしょうか? 退職願に3週間後や1ヵ月後にの日付を記載していれば「その日に退職していると希望している」ことの意思表示になります、それに会社が同意すればその記載日での退職になると思います。
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