解決済み
退職前の有給休暇の消化拒否をされました。 長文です、ベストアンサーの方にはチップ500枚お贈りします。 夫が7年働いた会社を退職する事になり、有給休暇の消化を申し出たところ拒否されました。 会社は、超がつく程のブラック企業で全国や海外にも次々に飲食店を展開している為、常に 人材不足で、月120時間の残業が当たり前の状況であり、公休すらまともにもらえる状況 ではありませんでした。(月3日あればありがたい状況) ですから退職する時は、全部とは言わないもののせめて少しは有給をもらいたいと思いで 有休消化を責任者に申し出ましたが、全くとりあってもらえなかったので、直接社長に 訴えました。 しかし、『人材不足のこの状況で有給休暇を与えるということは、うちの会社ではやってません。』と社長に言われました。 『有休消化の拒否は違法ですよね?』と尋ねましたが、『基本的には。』と返されました。 そして逆に、納得いかないのであれば労基局に言って相談してみてくださいと言われました。 有給休暇の拒否をする権利は会社にはないという認識ですが、間違いでしょうか? 社長がいう『基本的には。』という言葉にはどんな意味があるのでしょうか? 会社側には「時季変更権」がありますが、常に有給申請してももらえない会社にそんな事言えるのでしょうか? 今回も2ヶ月以上前から『子供の運動会がある為、有給でお休みをください』と申し出て、 その時は了承を得て有給をもらう約束をしていました。 しかし運動会の2週間前に『人材不足なので有給で休みを出せない』と突然言われ、 運動会の日は公休で休む事になり、その間前回の休みから2週間もぶっ続けで仕事に出る事に なりました。これがきっかけで会社を辞めようと決意しました。 有給休暇の消化は労働者の権利で、消化の拒否は違法だと認識していますが、 どうして社長は労基局に行って下さいと強気なのでしょうか? なにか、会社の策でもあるのでしょうか? そんなに強気でいられると何か策があるのではないかと少し恐怖を感じました。 有給休暇をとりますと宣言して、無理矢理有給を消化するという手もありますが、 そうすると、給料をその分カットされるのではないかと不安です。 私達としては、有給分のお金がほしいとかではなく、ただお休みがほしいのですが どのような手続きが望ましいでしょうか? 無知でイライラさせてしまう文面で申し訳ありませんが、どなたか知恵を貸してください。
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労基は誰でもいけますが、誰でも親身になってくれるわけでもなく、また労基は指導することはできても、法に基づいての権限はありませんよ? 一社員のことで動き出すほど暇でもないです。 争うつもりがと、覚悟があるなら弁護士事務所に行かれてはどうですか。 基本的には。と言っているのは居直ることで相手を動揺させているだけで、労働基準法という法もあり仕事に真摯に向き合っているのなら、相手側に特に強みなどあるはずがありません。 実際今、ビビってしまっていること自体、罠にかかっていませんか。 もしくは、転職を視野にということでしたら、このまま会社と有給休暇について揉めて会社をうんざりさせて解雇予告手当を出してもらう方向で動いてはどうですか。 有給分のお金が欲しいわけではなくとありますが、嘘でしょう…休みが欲しいだけなら有給関係なく辞めて無職になればいくらでも休みはあるのに。 せっかく七年も働いて有給なしで、辞めれるか。ぐらいな気持ちがないと争いには勝てませんよ?有給って、給料が有る休暇ですよ?訴える側がそんな弱気では絶対負けます。 ブラック企業というなら、立証できるだけの黒い証拠をたくさんお土産に弁護士事務所に行くべきです。 労基は相談所にしかなりません。指導はできても権力はありません。 真剣に動くのは自分次第、味方になってもらう他人にはやはりお金です。 納得できる退職になるといいですね。
なるほど:1
豊田真由子は厚労省、労働基準監督署は厚労省の管轄だ ヤメ検弁護士とコネがあるのかな、 警察か労働基準監督署で尋ねてください 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九 十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 _________________ 警察官職務執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、★犯罪の予防、公安の維持並びに★他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、★刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
1.勤続年数とこれまでの有給に関する会社対応からして、保有する有給日数は 38日~40日です。 2.消化するには8週間を要します。 3.まず8週間後の退職日を定めその日までの有給休暇取得を宣言することです。 4.そして、賃金カット(月例給・有給消化分)が発生すれば、すぐに請求するこ とです。 5.そして、会社が支払いを拒否すれば少額訴訟又は労基への申立することにな ります。 6.この手の会社は、退職するものに対してお金を渋る傾向にありますから、どのような形で退職しようがトラブルはさきものです。 7.ご自身単独では、文面の様子からして不可能でしょう。 8.まず、労基へ相談され、その後退職時の通知・請求行為は労組等と一緒に進めるとよいです。なので、労組へも一度相談されることをお勧めします。
労働基準監督署に有給休暇の取得について相談に行かれたらどうかと思います、適切なアドバイスや場合によっては会社へ指導がされると思いますよ、
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