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退職して取得のない間、給料から天引きされていた住民税の支払いはどのようにすればよいのでしょうか?

退職して取得のない間、給料から天引きされていた住民税の支払いはどのようにすればよいのでしょうか?また、支払いの猶予などは出来るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    会社が特別徴収している場合は、「指針」として、中途退職時は可能な限り残額を一括徴収という自治体の方針ではありますけど、一括が無理なら『普通徴収への切り替え』となります。 退職した時に一括で徴収されていなければ、会社から「普通徴収への切り替え」として自治体に通知されています。 普通徴収は、通常は市民税3か月分を年4回で納めますが、中途退職の場合は、特別徴収された残りの月数分を、(1年より短い期間になりますから)1回か2回、あるいは3回に分けて納付するように、納付書が送られてきますので、それに従って納付します。 支払の猶予手続きなんてありませんよ。 下で、parson_rotterさんという相も変わらず嘘吐き回答者さんが「市役所納税課に出頭し、事情を話して延期手続き」なんて言っていますが、どこにそんな延期手続きがあるのか、あるなら教えてもらいたい。 払わなければ、「市民税の滞納」になるだけです。 滞納すれば、支払えという催告書はきますし、催告も無視したら差押もあります。 差押えについて、差し押さえられる財産がなければ恐くないという人がいますけど、自分の今後を考えたら、 「どこかに就職する」→「市民税特別徴収手続きや、年末の給与支払報告書の提出で、勤務先が市役所にバレる」→「市役所から会社に、給与差押の予告がされる」 という流れになって、会社で恥をかきながら、給与の差押をくらうわけです。 それは、困りますよね。 それでも、どうしても市民税が払えない家計状態なら、猶予や延納の手続きはありませんが、事情を率直に市役所に相談に行って、「遅れるけれども、こういう計画で必ず分納する」と約束をして、差押等は猶予してくれるようにお願いするしかありません。

  • 自治体から自宅へ請求が有ります。 支払い猶予が有る訳は無いです。 無料で市道を使って、超格安で上水道使って下水道使ってゴミ収集してもらって、勝手な事を言えるね。

  • 住民税は昨年度の収入にたいした課税されます。 納税できないなら市役所納税課に出頭し、事情を話して延期手続きしましょう。

  • 支払の猶予はありません。 役所から納付書が届きますのでその期限に従って支払いなさい。

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