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住宅手当について質問です。 実費の一部負担とするとき、例えば1年目は払わず、2年目から払うとういようなことは可能でしょ…

住宅手当について質問です。 実費の一部負担とするとき、例えば1年目は払わず、2年目から払うとういようなことは可能でしょうか? また、2年目と3年についても住宅手当の%変えても良いのでしょうか? もし上記2点について可能な場合、就業規則にのせないといけない、どこかに届け出しないといけないなど条件があれば、加えて教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >実費の一部負担とするとき、例えば1年目は払わず、2年目から払うとういようなことは可能でしょうか? 可能です。 >また、2年目と3年についても住宅手当の%変えても良いのでし ょうか? かまいませんが、 家賃の増が無いのに支給率のみの変更だと、 時間外賃金の基礎額を計算する際に、 算入して計算しなければならない手当になります。 なので、やるのであれば、 ①率を一律にして支給するか、 ②金額範囲で固定額にする。 5万以上7万未満は3万円 7万以上10万未満は4万円とか 若しくは ①を住宅ローンに対する補助にし、 ②を賃貸の家賃補助にして、 併用するとか 就業規則は、 常時雇用している労働者が10人未満の会社の場合、 作成しなくてもいいですが、 就業規則に記載が無いと有効にならないもの(懲戒規定とか)があるので、 作成したほうがいいです。 ただし、労基署へ届出の必要は無いです。 作成義務のある会社の場合は労基署へ届出する必要があり、 変更した場合には、 変更の届出書に、 変更した就業規則 労働者の過半数以上で組織する労働組合があれば組合と、 無い場合は労働者の互選により労働者の代表を選出し、 その代表から意見聴取をして、その意見調書を作成し、 署名捺印させ労基署へ提出する必要があります。

  • 会社の自由

  • 支払うことは可能ですが、住宅手当としては支払えません。 従業員が10人以上なら就業規則改定し、届出義務もあります。 ただし質問のような支払いかたをする手当はたとえ住宅手当という名称であっても、残業代計算のための時間当たり単価計算で算入しないといけません。 実態として住宅手当ではないからです。 家賃の一定割合とか住宅ローンの一定割合とか家賃の額に応じて段階的に金額を変えるとか、実費弁済的でないといけません。

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