夫婦間贈与は、基本的に非課税です。 扶養義務があり、夫婦とは、生計を一にするものです。 その夫婦の間で財産の行き来があっても、課税対象になるのはおかしな話です。 しかし、不動産所有権の分割など、特殊な場合には課税されることもあるようです。 また、国税庁の見解では、「一般的な生活費のやり取りの範囲内は非課税」です。 1000万円がどうとらえられるか、謎です。 しかし、退職されたということは、恐らく60歳ほどでしょうし、1000万円は老後の生活資金として妥当な範囲であり、課税対象とするのは非合理的と私個人としては思います。 詳しくは、専門家へどうぞ。
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