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降雪時の交通費(年2-3回)について(長文申し訳ございません) 降雪時の交通費についてお知恵をお貸しください。 …

降雪時の交通費(年2-3回)について(長文申し訳ございません) 降雪時の交通費についてお知恵をお貸しください。 回答は、事業主様、労務士様、経理担当者様に いただけますとありがたいです。(事業主です) 車通勤をしている者で、雪が降ると車で通勤できない 職員が2名おります。そのため、公共交通機関を利用し、 通勤してきます。降雪時といっても年に2回あるか 3回あるか程度のものです。両名とも冬季は年のため、 スタッドレスタイヤを着用しています。 Aさんはバスを3回乗り継ぎ通勤してきます。 ちなみに、Aさんは往復20㎞・月22~23日勤務、 普通車で月の交通費は、6600円(課税非課税込)です。 降雪時は片道600円程度かかるようです。 Bさんも同じく、電車、バスを利用し通勤してきます。 往復32km・月23~25日勤務、 軽自動車で月の交通費は、9600円(課税非課税込)です。 降雪時は片道550円程度かかるようです。 仮に、降雪で車通勤が不可能な場合が3回あると、 概ね3600円程度支払うことになりますが、もともとの 通勤費を差し引くとAさんは2700円程度、Bさんは2150円 程度の手出しとなります。 他の車通勤者はそのような場合でも、普通に車で通勤して きます。 Aさんは何も言わないのですが、Bさんが「通勤のために バスや電車を使うのだから、その分出してもらうことは できないのですか?」と聞いてきました。 このことを労務士に相談しましたところ、「恒常的に公共交通 期間を利用するわけではないので、特別に出す必要はない、 むしろ、B様に関しては軽自動車でリッター15、6kmは走る車 なので、いままでの交通費で相殺しても十分すぎるのでは ないでしょうか」 というお返事でした。 Aさん、Bさんに労務士に相談の結果、追加での支給はないこと をお伝えし、了解を得ました。 当事業所では、リッター10km走ると想定し、ガソリン代の 計算をしております。普通車や軽自動車では誤差が生じますが、 けして多くはありませんが、おおむね、損をしない程度で支給 しているつもりです。 (交通費で得をする、というのはおかしいと考えています) 会議所などでの会議参加の際などは、残業代の支払いをし、 会議所から自宅までの足がない人は、タクシー代は領収書で 提出願い、事業所が全額負担しています。(直帰) これも、年に2、3回あるかないか程度です。 これは、会議が終わるのが大体21時頃なため、タクシーやバス 代の支払いはするべきだと思っているからです。 そこで、ふと Bさんが言ってきた、「バスや電車を余分に使った費用」は、 どのようにみなさん、扱われているのだろうか、と疑問に 思った次第です。 膨大な額ではないので、特別手当として、課税通勤費をその月 だけ変えればいいのですが、労務士さんも手間だと思いますし、 給与計算をする私も手間なのも事実です。 それに、事業所開業以来、雪が降ったからといって、特別に 交通費を上乗せしたことがありません。 バスが来ないため、途中までタクシーを利用したケースが 過去にありましたが、それも個人都合ですので支給していません。 もし、支給するとしたら、協定等も作成しようと思いますが、 現時点では、差額支給の予定はありません。 そこで、支給されている側の方のご意見をお願いしたいのですが、 1.本来申請している通勤方法以外で通勤した場合(天候)、 差額についてどのようにされていますか? 2.差額を支給するとした場合、代替通勤方法を申請して もらっていますでしょうか?(労働者災害補償保険法的にも) 3.手出し分を事業主のポケットマネー(現金)で直接支払うことは 問題ありませんか? その他、実施されているものなどあればご教示ください。 基本的に、車で通勤する方が「早い・安い・便利」ですし、 降雪時限定のことなので、悪用できないことは理解しております。 現在、支払っていないとはいえ、労働者からすれば通勤のため、 やむを得ず使用する公共交通機関ですし、差額分の支給があれば 助かることも理解しております。ただ、ルールがないまま支給して しまうと、その後のことや、他の職員との関係が崩れる場合も あることから、慎重に検討後、支給か不支給かを決定したいと 考えております。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    通勤交通費は、会社の規定に従えばよろしいです。 ①交通手段は従業員が届け出た経路手段で行うのが原則です。別の手段の場合労災保険不適用もあります。 ②一旦決められた通勤交通費を天候に因る交通手段変更で、金額も変更は、自己負担が原則の筈です。就業規則に金額を補填するなんて一言も書いてないはずです。 ③支払う必要はありません。通勤交通費に支払い義務は無いんです。規定 を作ったから支払いますが、無くても違法じゃない金銭です。 ④相当適当ないい加減な支払いをしていますね。一旦決めた支払いは、交通手段が変更されない限り金額も変更されないのが一般的です。 車種に関係なく、通勤距離の非課税分のみを負担が原則です。自家用車利用は、公共交通機関が有る場合は認めないのが一般的です。 自家用車が使えない電車バスを使ったからお金頂戴は、日割りで通勤費を返金させて、新規に与えます。 交通費を重複して出すのは阿呆じゃなかろうかと思いますね。

  • そもそも毎月の通勤手当を支払ってるはずなので 労働者側の都合でクルマで来られない場合は 個人の裁量で勝手に通勤すれば良いだけです。

  • 差額は出しませんし、出すべきではありません。 ルールにないからです。 出すならルールを定めないといけません。 本来は交通費は労働者負担です。 物の売買で考えればよくわかります。 物を納めるのに必要な経費は納める側が負担しますし、仕入れも納める側が負担します。 労働者は労働力を納品しているのであり、納品場所は職場です。交通費は納品するのに必要な経費であり、仕入れといってもいいでしょう。 ただ、労働者負担としてしまうと近場の人しか雇えなかったりしますし、税法が非課税枠を設けていることから交通費を負担する事業主が少なくないというだけのことです。 ルールにないものを支払えば、線引きがきっちりできていませんから、これはダメなのか、という場合が必ず出てきます。 支払うのならルールつまり就業規則を改定すべきです。 そしてきっちり線引きすべきです。 ポケットマネー? 笑止。

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