旦那が別居していようとなんだろうと、退職日には健康保険証は 返却を求められます。 退職日の翌日が「資格喪失日」となりますので、 仮に手元にあったとしても絶対に使うことはできません。 別居していようとなんだろうと、旦那は妻と子どもの健康保険証 を回収し、会社に提出しなければなりません。 退職を知らずに、妻や子供が健康保険証を提出し、医療を受けた 場合、速やかに自己負担分(1割~3割)以外の9割~7割を 保険者に支払わなくてはなりません。 支払わない場合は、裁判の手続きが取られます。 人づてに退職を聞き、会社が教えてくれなかった場合でも、 保険証にある保険者に自分(妻)と子の保険証が有効かどうかは、 教えてもらえるはずです。 その場合は、次の保険証ができていなかったとしても、当然として 使用することはできません。 病院を受診する際は、10割負担となります。 旦那が次の仕事が決まっているならば、その会社での手続きが必要 ですし、仕事が決まっていないならば、市町村国保の手続きが必要 です。 よく、旦那が退職し、次の保険証がまだ手元に無いという理由で、 資格喪失した保険証を平気で出す人がいますが、詐欺罪に問われ ますので、絶対にしてはいけません。 保険資格が切れているならば、たとえ手元に保険証があったとしても、 提出できないので、一旦、全額自費で払ってください。 保険資格を喪失しているにも関わらず、リスクを冒して受診する、 というのは、絶対にしてはいけないことです。 この場合は、奥さんに通知も回収もせず、次の保険の手続きも しなかった旦那のほうに、責任が及ぶでしょう。
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