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旅行先の宿でのトラブルです。 息子が夏休みに、宿題と習い事を頑張ったご褒美で旅行を計画しました。昨年も同じ宿に行き…

旅行先の宿でのトラブルです。 息子が夏休みに、宿題と習い事を頑張ったご褒美で旅行を計画しました。昨年も同じ宿に行きとても楽しかったし息子もその宿に行く事を目標にしていたので、毎年恒例の旅行にしようと夏休み後半で、主人が有給休暇の取れる日で予約しました。 その宿は150mのスライダーのあるプールがあり、家族連れにはとても人気の宿です。某旅行サイトの 「【じゃ〇〇限定】スライダー&プール利用無料!~」 というプランで予約をし、宿からも旅行サイトを通して、予約受付完了のメールも来ていました。 到着時、車から荷物を降ろそうとして浮輪を持ったら 「プールは昨日で終了しました。」 と言われ耳を疑いました。フロントで確認しても、 「プールは昨日までで、ホームページにも記載されております。」 と。 息子は怒りで涙を浮かべ、当然私も納得できません。予約完了のメールに記載のあった、プラン名を見せて詰め寄りました。 しばらくしたら、旅行サイトのプランのページを印刷したものを提示され「こちらの詳細に記載があります。申し訳ございません。」と宿側は、ただ謝るばかり。 謝って欲しいわけではない。頑張った息子の気持ちを考えると、腹立たしく思いキャンセルすると伝えると 「当日キャンセルなので、100%キャンセル料がかかります。」 と言われ、さらに腹が立ちました。 「有給休暇を取って、5時間かけて高速代とガソリン代もかかってるんですよ!プラン名に【スライダー&プール利用無料】ってあるじゃないですか?プラン名に記載されていれば、詳細のこんな小さい字の利用期間なんで確認しないですよね?そちらからの予約完了メールにだった何も記載なかったですよ!それでキャンセル料がかかるなんで詐欺じゃないですか?」 正直なところ、有給休暇をとって5時間かけて来ている以上、帰る選択もできません。でも納得できないんです。 しばらくして宿側は 「お食事の際のお飲み物はサービスさせて頂きます。」 と言ってきた。旦那は酒は全く飲めません。私もほとんど飲みません。全くうれしくないサービスです。 商品で言えば、注文した商品が違うわけで、返品ができない時点でおかしい対応です。宿泊料の割引や、宿泊券とかを提示してくるならまだしも、宿の対応は、うるさいクレーマーに酒でも与えておけば静かになるだろうとでも思っているのでしょうか? もちろん交渉もしました。 「宿泊券は出せないです。割引は旅行サイトを通しているので、できません。」 と、なんだか私達が聞き分けのないクレーマーと言わんばかりの対応でした。 ジュース飲み放題だって!と息子に伝え、少しテンションの上がった息子の為、滞在中は努めて楽しく振舞い悔しいですが、通常の料金を支払い宿を出ました。 宿以外の、旅行先で楽しい思いでをつくり、今日息子は学校へ行きました。しかし、モヤモヤした気持ちはおさまりません。 この宿の対応は正しいものなのでしょうか? 詳細の確認を怠った私達がいけないのでしょうか? また、こういうトラブルの時はどうしたらよかったのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答で、旅行業法を持ち出されていますが、じゃらんサイトの宿泊予約は旅行業では無いですので、旅行業法の保護は受けられません。 今回のケースですが、景表法の不当表示で整理するしか無いでしょう。 プランのタイトルは商品の重要な要素です。そのプラン名に「【じゃ〇〇限定】スライダー&プール利用無料!~」とあった訳ですから、完全に優良誤認ですね。 ホテル側は打ち消しを本文中でしているので、といっていますが、いわゆる打ち消し表示をする場合は、やはり、その訴求部分に近接して明瞭に表示すべきであると一般的には考えられていますので、「本文中にあります」では不当表示とみなされても仕方ないです。 プールが今回の宿泊の主目的であり、それができないとなると、本来なら全額返金を求めてもいい話です。 結果的に宿泊してしまっておりますので、宿泊分の利益は享受されていますので、何割かは返金受けてもいい話だと思います。 ただ、難しいのは、もう支払っているんですよね。結局、こういう話はお金を握っている方が力関係が強くなりますので、旅館から改めて返金されるのは非常に難しいでしょう。 しかしながら、適切な対応では無いので、旅館の責任者から明確な回答(考え方)をもらうようにしてはいかがでしょうか? あと、じゃらんはあくまで旅館との契約締結の場を提供しているというサイト利用契約の立ち位置なので、旅館とのもめ事には一切関与してこないスタンスを取ると思うので、旅館との交渉に専念してください。旅館が持ち出しても、宿泊契約とは関係無い話だから持ち出すな、とビシッと言いましょう。

  • 旅行業法とその規則には「誇大表示をしてはならない事項」というのがあって、 ・旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項 これに当たるかどうか 日本旅行業協会(リクルートはここの会員) http://www.jata-net.or.jp/travel/info/qa/sodan_gyomu.html ここに聞いてみて下さい。 旅行業法でもめていると思われます。 宿は旅館業法で、また違う法律があります。

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