①労働基準法では、深夜(午後10時~翌朝5時)の間に労働させた場合は、それ以外の時間の残業割増基礎賃金の25%を支払えと規定しています。 ②前記の深夜割増賃金を、一般的に「夜勤手当」「深夜手当」などと称しています。 ただし、貴社の「夜勤手当」が、前記①の深夜労働に対する割増賃金であるか、または、それとは別のものであるかは、社外の者には判別できません。 ③また、「夜勤回数手当」は、夜勤回数に関する法令の規定はありません。貴社独自のものです。 ④従って、貴社の夜勤手当と夜勤回数手当の支給基準は何かを、貴社の労務・賃金担当者に聞かなければ、社外の者には答えられないことです。
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