解決済み
介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは、 ・配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む) ・両親および配偶者の両親 ・子供 ・同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母 ・同居かつ扶養している兄弟姉妹 ・同居かつ扶養している孫 となっています。 質問者様の場合は、「同居している兄弟姉妹」ということになります。 被介護者になり得るには、「扶養」しているということが必要です。 したがって質問者様は、介護休暇は取得できないということです。 しかしお姉様のことが心配ですよね。介護休暇が取得できなくても普通 に有給休暇で対処は出来ると思います。 もし有給休暇がなくなっても、事情が事情ですので、会社も「欠勤」を 承諾すると思います。 質問者様、お姉様をお大事になさって下さいね。
なるほど:1
同居の兄弟姉妹は対象に含まれますよ。 最大で1年間に5日までです。 >母親の会社には介護休暇はないようです。 法律で規定されていますので必ずあります。使えないように言われているだけです。
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