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労働基準法について質問です。

労働基準法について質問です。現在飲食店で正社員をしています。 労働時間や交通面でおかしいのではないか?と思うところがあるのですが、1日平均11時間(長い時は13時間)で週5、6で、週の平均は55時間です。 (給料は18万、ボーナスなし、残業代なし) また、家から勤務先まで15分位の場所に店があったのですが、そこが潰れて他の店舗に移動になり約35分かかる場所に転勤になりました。 それなのに通勤手当は6500円のままだと言われ、とても納得できていません。 入った時の求人票を持っているのですがおかしい点をあげると ・転勤の可能性なし →潰れて会社側から勝手に他の店舗移動 ・通勤手当7000円 →6500円になっている。転勤しても変わらず。 ・勤務時間は全時間合わせて7時間半(時間外ありで月平均20時間と書いてありました。) →準備や締めの時間が含まれておらず、10時間程。また転勤になり、11時間程になった。 と、あげればいくつかあります。 会社はこれが普通なのでしょうか…? 皆さんの意見等聞かせていただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ・転勤の可能性なし→潰れて会社側から勝手に他の店舗移動 これは、仕方ないでしょう。潰れたらそこにいた社員はクビのほうがいいですか? ・通勤手当7000円→6500円になっている。転勤しても変わらず。 求人票を直接見ていないので、正確には判断できませんが、7000円は満額の支給額なのでは?あなたの自宅から前の店舗までの距離が満額になる位の距離でなかったのでは? また、通勤手当の増額は交渉次第だと思います。法律では通勤手当はださなくても企業が違反にはならないので、貰えるだけまぁいいのでは? ・勤務時間は全時間合わせて7時間半(時間外ありで月平均20時間と書いてありました。) →準備や締めの時間が含まれておらず、10時間程。また転勤になり、11時間程になった。 これは、労基法違反の疑いが強いと思います。ちゃんと時間をメモでもタイムカードの写真でもいいからもって、店長(もしくは本社担当者)と、交渉をするしかないでしょう。最後の手段は労働基準局に訴えるというのもありですが、その後その会社で勤め続けることはけっこう大変だと思います。 残業時間が求人票と変わるのはよくあります。(これが良いと言うことではありません。)週平均15時間以上の残業と書いたら、集まってきませんから・・・・ でも、そのあとの残業代を払わないのは完全に違法です。

    ID非表示さん

  • 。 警察官職務執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、★犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 ------------------- 警察署か労働基準監督署で相談してください、 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 。 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 ーーーーーーーーー (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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  • 皆さんの意見聞いたって待遇は変わらんよ。 気に入らない違反だらけの店にしがみ付いてるのを能無しと言う。 スキルに自信ありだったら有利な条件のお店へ、さっさと転職さ。

  • 入社当時は転勤の可能性なしであったが、閉店したとのことですからこれはやむを得ませんね。その他はこの情報だけでは判断できません。ただ労働時間からすれば賃金が少ないとは思いますが。

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