解決済み
母が末期癌です。介護休暇、休業を取得したいと申し出たところ、 無給になるので、有給休暇を消化してから 介護休業しなさいと上司に言われました。 有給も母の通院等であまり残っていません。 母も末期であまり長くないです。 来年4月まで有給は消化したらないので、 何かの為にも残しておいて 介護休業を先に使った方が良いのではと思っています。 社会保険料はかかるので、とらない方がとも言われました。 上司の言うとおり、有給休暇を先に使う方が賢いのでしょうか。 ご意見をください。
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使わない派の意見ですが・・・・ 有給の残りが少ないのなら、それを投入せずに取りおいて おくのが良いかもしれません。 こんな言い方をしては失礼ではありますが、社会保険料や 市県民税等を払うためには焼け石に水となってしまいます。 そこで、有給を使用せず、介護休業をしたいと申し出て、 その間の社会保険料、市県民税等を会社で立て替えてもら えないか、相談してみるのです。 介護休業が終了後、概ね1~2ヶ月で指定口座に振り込みが あると思いますので、そのころ清算させてもらえないかを、 聞いてみるのも手です。 もしくは、有給をいくらか支給してもらい、社会保険料は立て替 えをお願いすれば、いくらか手元に入ってきます。 お金がいくらかでも必要なら、この方法を取るしかありません。 当面の生活費はなんとかなる、が、社会保険料等が・・と 言われるのであれば、立て替えをお願いするのが一番です。 (私が扱った案件は、社会保険料、市県民税等立て替え、 復帰後6ヵ月に分割して給与から天引き、でした) 介護休業給付は3回に分割することができます。 支給単位は、1ヶ月毎なのですが、就業している日が10日以下 でないと対象になりませんので、取りはじめにご注意ください。 1概要→(3)支給内容 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf ここからは、少しつらいことを書かせてください。 介護休業が終了する日、というのがありまして、、、、 質問者さんのご事情からすると、お母さまの看取りの ための休業ですよね。 つまり、終了日=お亡くなりになった日となります。 (もしくは、93日が満了した時点となります。) お亡くなりになっても、1週間程度はみなさん休まれます。 そこで有給を使うのが良いかと思います。 先に有給を使ってフルに休業給付を使わないのは、 もったいないかな、と思っております。 (休業給付は64%で有給よりは低いですが、93日まで あるので・・) つらい前提のお話をして申し訳ないのですが、 会社立て替えのお願い、分割支払いの相談、 有給取り置きなどを、再度、上司に相談されてみては いかがでしょうか。
なるほど:1
有給休暇とはあなたに使い道の権利がある休暇です。 一般的には「使わないと損」ですが、いざというときのために使い切れないのも現状でしょう。 確かに介護休暇では給与は発生しないし、社会保険料は納めねばならないしで経済的には赤字です。その点、有給休暇は給与が発生しますので助かります。 なので、いくらかは残し、その他は先に使ってしまうというのがベターでしょう。いくら残すかは、大変失礼ながらお母様の病状などに係わることでもありますから、質問者様の判断となります。 関係ありませんが、私も現在、父が末期癌です。お互い最後まで心残りのない対応ができるように頑張りましょう。
なるほど:1
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