教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

再就職手当についてです。 前職を4月末で自己都合で退職しました。5月中旬にハローワークに行き失業保険?に入り就職活動を…

再就職手当についてです。 前職を4月末で自己都合で退職しました。5月中旬にハローワークに行き失業保険?に入り就職活動をしていました。 6月の中旬に再就職先が決まり7月から仕事を始めました。 1ヶ月以内の就職のため失業保険の30パーセントがもらえるということで、7月20日頃に再就職手当の手続きを完了させて、勤務表など含めてハローワークに郵送しました。 再就職手当が支給されるか待ってる状態だと思うのですが、8月末で退職するかもしれません。 というのは再就職先で2ヶ月の試用期間ということだったのですが、能力的に問題があるため退職するかアルバイトという形であれば給料は下がるけど残れるという提案を上司にされました。 この場合は自分は退職した場合は再就職手当は支給されないのでしょうか?? また今の職場を自己都合か会社都合で退職するのかによって違いはあるのでしょうか?? 年末に子供も生まれるので収入等で不安です。長くてわかりにくい文かもしれませんが教えてください。 お願いいたします。

続きを読む

285閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    『1ヶ月以内の就職のため失業保険の30パーセントがもらえる』 再就職手当ではなくて、就業手当であるような気もします。再就職手当が30%の支給率となる事例はありません。 『1ヶ月以内の就職』というのが「雇用される期間が1ヶ月以内」ということなら、支給を受けられるのは就業手当であるはずです。 『再就職先で2ヶ月の試用期間』なわけですから、やっぱり再就職手当だと思いますけど、『1ヶ月以内の就職のため失業保険の30パーセントがもらえる』という話が何のことなのかちょっと確信が持てないので・・・。 再就職手当と就業手当は別のものです。 再就職手当とは早期に再就職をして、要件を満たすと所定給付日数の残日数が2/3以上の場合は残日数の70%、残日数が2/3未満1/3以上であると残日数の60%が支給されます。残日数が1/3未満の場合は支給は受けられません。 支給決定前に再離職した場合は返還しなければ不正と言うことになるでしょう。 支給決定後に再離職した場合は返還する必要はないはずですが、元の資格を再開できる場合には残りの所定給付日数の残日数は支給後のものになります。 就業手当とは再就職手当の要件を満たせない安定したとは言えない就職をした場合に所定給付日数の残日数が1/3以上でありかつ45日以上である場合、基本手当日額の30%が、再就職により就労した日数分支給されます。ただし、30%の日額が上限(1800円くらい)を超える場合は上限額が支給されることになります。 再就職後の就労した日について支払われるわけですから、再離職の手続きと言うより、申請自体を取り下げないと支払われてしまうと思いますが、申請を安易に取り消せるかどうかはわかりません。 『今の職場を自己都合か会社都合で退職するのかによって違いはあるのでしょうか??』 再離職の離職理由が特定受給資格者に当たる場合、再開する元の資格が一般受給資格者や特定理由離職者でも再開後の給付日数が優遇されたりする可能性はあります。元の資格が特定受給資格者であるとすでに優遇されているのでさらに優遇されることはないかと思います。 再離職の離職理由が一般受給資格者にしか当たらずに、「なんか合わない」とか「きつい」などというあまりにも身勝手なものであるとペナルティ(罰則ではないですけど似たようなものです)として給付制限が付される場合があります。 『能力的に問題があるため退職するかアルバイトという形であれば給料は下がるけど残れるという提案を上司にされました』なわけですから、いくら能力不足が採用後にわかったのだとしても、採用した責任があります。採用したからには適切に指導や教育をする必要がありますし、試用期間とは「試しに働いてもらう」のも目的でしょうけど、その間にいろいろ教える研修期間でもあるので、教育や指導が十分にされていないのに辞めるかどうかの選択をさせるというのは不適切です。実質的に退職勧奨に当たると思いますから、その結果を受けて被雇用者自らが退職を選択したとしても特定受給資格者に当たる要素は満たせると思います。再開後に優遇を受けるためには何かしらの証拠がないとおそらく優遇してはもらえないと思いますが、実際に再離職後に1ヶ月の給付制限が付いたという話は聞いたことがないので、ペナルティとしての1ヶ月の給付制限がつくということはないと思っていいはずです。 可能なら退職する前でもハローワークに現況の相談と元の資格の再開の手続きについて聞きましょう。 再離職でも再離職を手続きしないと元の資格の再開はされませんから、受給資格者証以外は手ぶらでも何でもいいのでとりあえずハローワークに行って、再離職したことを伝えてどうすればいいかを聞いてください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる