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これは不当ではないでしょうか?左遷の一種でしょうか?

これは不当ではないでしょうか?左遷の一種でしょうか?会社に人事部があった場合ですが、人事異動の促しを社長自ら人事部長を通さずに進めた場合は違法にはなりますでしょうか? また、今まで貢献してきたことを査定表などで評価されているのに、それを汲み取っていただけないような異動発令が合った場合は不当として訴えることは出来ますでしょうか?私はアパレル小売で7年働いてきて5年間店舗での販売・スタッフ教育をし、2年前から店舗を管理する立場と商品の仕入れ企画の仕事をしてきました。しかし、社長が私を嫌って店舗への異動を命じてきました。今まで売り上げや展開などでサポートしてきた店舗への異動です。私が移動することにより売り上げアップや今よりも商品展開が良くなると言う事がわかる、といわれていますがそのみせには店長がおり、結局は平社員としての異動です。本部から追いやれば楽になるのではと考えたのではないでしょうか。 まだ返答はしておらず考えさせてくれといいました。 不当にあたりますでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上場企業で人事部役職の経験よりご案内します。 人事の発令の最終決裁者は代表者になります。 人事権は人事部長でも他の役員でもありません。 人事の発令を社長自身が執行ということで何ら違法性は存在しません。 異動内容ですが、著しく不当ともいえません。 解雇の場合には最高裁の「解雇の条件」がありますのでご参考ください。 業容に比例しない給与の著しい減額がある場合には再考の余地はあるとも考えます。 具体的に「社長が嫌っている」との発言に具体性がなく 受け止め方の違いと一蹴されてしまう可能性もあります。 企業は適材適所に人員配置を実施するため 従業員の業務の好き嫌いで異動を拒否できません。 充分ご検討ください。

    なるほど:2

  • まず、移動の目的が明確ですので少なくとも不当とはいえない でしょう。給与減額など著しい不利益があるのなら別ですが。 >店長がおり、結局は平社員・・・・ 今の役職がどのようなものか不明ですが、店長の下で働くのが そんなに嫌なのでしょうか?それとも、その店長が気に食わない のでしょうか? それであればその社長となんら変わらないですよね。 ようは、その経験(企画立案、教育)を現場で反映されていたか、 確認できる分けです。もしかしたら、的外れな提案であったり、 教育が現場に即してなく、売り上げが芳しくないのかもしれません。 (もう一度現場からやりなおせ、という事かも) 本部、現場と行き来することで血の入れ替えや、机上と現場の 乖離を是正する事はよくあります。

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