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社会保険料を毎月変えるのは不正? 人材派遣会社の本社で事務をしています。人事異動で給与計算関係をまかされることになった…

社会保険料を毎月変えるのは不正? 人材派遣会社の本社で事務をしています。人事異動で給与計算関係をまかされることになったのですが、給与ソフト上の社会保険の等級を、その月の給与に応じて毎月変更するよう言われました。 派遣社員の方は時給制で、派遣先の生産状況等に応じて出勤日数や残業が変わり、当然毎月給与は違います。その度に等級をあげたり下げたりするのは不正にはあたらないのかなと不安です。(変更届けは出したりはしないそうです) 上の社員の方も知らないそうで、ずっとこのやり方だからと言っていましたが、この際はっきりしたくて質問しました。 皆様のお知恵をお貸しくださいm(__)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、毎月の給与額とほぼ等しい「標準報酬月額」に、一定の割合「保険料率」をかけ合わせて計算します。 「標準報酬月額」決定の元となる「報酬月額」は毎月同じとは限りません。残業の多い月などは月額も大きくなります。 では毎月の給与額の増減に応じて標準報酬月額や社会保険料額も毎月変わるのかというと、そうではありません。 基本的に一度決定した標準報酬月額は次の改定時期まで変わらず、同じ金額を使って社会保険料を算出します。 標準報酬月額を決定・改定する時期は以下の4つです。 社会保険の資格を取得した時 入社時や雇用契約の変更などによって新規に被保険者の資格を取得した時に標準報酬月額が決定されます。 毎年7月(定時決定) 原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に支給した報酬の届出を行い、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。これを定時決定といいます。 給与額が大幅に変動した時(随時改定) 昇格、降格、給与形態の変更などによって固定的な給与の額が著しく変動した場合、具体的には保険料額表で2等級以上の変動が起きた場合にも標準報酬月額の改定を行わなければなりません。これを随時改定といいます。 社会保険労務士なりに相談してみては?

    ten********さん

  • 不正ではなく無知なので間違えているのです。 管轄の社会保険事務所に行くと教えてもらえますよ。

    tkj********さん

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