解決済み
会社の節税対策という名の脱税?に加担したことで罪に問われますか?長文になります。 勤めていた会社ですが、社員の給与を2箇所から支払われていました。 一つは雇用契約を結んでいるところ。 二つ目は、節税対策のペーパー会社です。 給与明細は会社からのしかありません。 我々にあった説明には 目的として、 会社として社会保険料の負担を抑えたい 社員の所得や住民税も下がるから ウィンウィンだ! とのことでした。 基本給が下がる分、その差額をペーパー会社から現金や振込でもらいました。明細はありません。 ワンマン経営なとこほもあり、我々にNO!と言うことはできず(社員のために考えてる!と逆ギレされる) 承諾するしかありませんでした。 マイナンバー制度が始まり、 今までと同じようにはいかないのでは?とも、意見を言いましたが 大丈夫の一点張り。 会計の先生にもこっそり相談しましたが、何も変化はなかったです。 私の業務は、雑務で、経理"的"なこともしていました。 内容は、取引先への請求書作成、アルバイトの報酬明細の作成、支払い分の請求書の確認をし、目に見えている数字を一月の収支として報告のみです。 その他、経費や会社カードの明細などはノータッチです。入金や通帳確認もしていません。 しかし、ペーパー会社から支払われる分の金額を控えて報告をしていました。 ペーパー会社の方は、税務の申告を全くしていません。 そこで質問です。 1.これは節税という名の脱税でしょうか? 2.脱税だった場合、数字を報告していた私も共犯とされるのでしょうか? 3.自分含め、社員がペーパー会社から振り込まれていた分の所得は申告していない為、その場合どうなりますか?(5年ほど申告してない状況です) 退社後、ペーパー会社からの差額分が振り込まれておらず、雇用契約書もないため 労基も見込みは薄いとのことでした。 約束(口約束でしたが)の一月満額分の給与がもらえず、また、当然ですが会社からの基本給分しか失業保険ももらえず、腑に落ちません。 公にしたいら気持ちもありますが、納税していない分も納めなきゃいかないわ、罪に問われるだったら 自分ばかりが損な気がしてなりません。 よろしくお願いします。
補足です。 昨年秋の退社後だったら為、ペーパー会社分の所得も含めて3月に確定申告をしました。それ以前は、自分ではしていません。
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税理士です。 まず結論から言うと、大丈夫かと思います。 1番の理由としては、あなたに脱税意識がないのと、完全にグルでもない限り経営者責任です。あたなが1従業員としてコントロールできる事でもないので罪には問はれません。 経営者が罪に問われた場合、1%以下の確率で、あなたに任意聴取があるかもしれませんが、ここに書いている事をそのまま伝えれば罪に問われる事は100%ありません。同じケースも見た事があります。 ちなみに、経営者が逮捕、というような事にもまずならないでしょう。数億円規模の脱税はらあり得ますが。税務調査でばれても、最悪重加算税支払って終わり、というのが実務です。 会社がやってる事としては、メインの会社であなたの給料を低くして社会保険等を少なく払い、本来あなたに払う分との差額は、そのペーパーカンパニーでてきとうに経費の精算とかにして払い出してあなたに渡している事が想定されます。個人の飲み代とかを会議費とか交際費とかで経費計上して、それを払い戻してあなたに支払っていると思います。よくある手口です。 あなたにとってのメリットは、あなたが支払う分の社会保険も若干やすくなっている事です。 デメリットは、将来もらう年金の積立が若干ですが少なくなる。それと、このように悪い事しているんじゃないかという、謎の懸念に悩まされる事です。 とにかく、大丈夫。安心して下さいと言えます。ただ知らないふりしててください。 おすすめは、そのくらいなら正規で払った方が良いですよ、って感じです。
ペーパー会社が申告をしていない、、、 近い将来国税の査察が入るでしょう 会社が脱税してても社員にはお咎めは無いでしょう ペーパー会社の給料を申告していなければ そちら側での無申告で問題にはなります ペーパー会社の給料を確定申告してれば問題は無いです 厚生年金の方の給料を少なくすれば 厚生年金受給額も少なくなります 老後の生活資金はかなり困窮してきそうです 長い目で見れば お徳では無い物となりそうです
その話が本当の話だと仮定して、 節税が目的なら、雇用関係は1つ目の会社だけで、1つ目の会社だけから給料をもらい、社会保険料もそれに応じて会社も負担した方が節税になります。 質問内容だけを見れば節税ではなく、1つ目の会社の単なる経費節約にしかなりませんが、しかし、ペーパー会社が申告をしていないとなると、実態として、経営者とペーパー会社と1つ目の会社も全て損しているだけにしかなんないです。 そして雇用保険ですが、雇用保険は、2以上の事業場に雇用される場合、そのうち生計を維持する(賃金の多い)方の保険に加入することになります。 どのみち、失業保険もそのうちの1社分からもらった賃金を計算して算出した額の基本手当しか受給できません。 私には、この質問内容自体が、嘘っぱちの作り話にしか見えないんですが。。。
そうなんですか~。 ちなみに、労基は何について「見込みが薄い」と回答されたんですか?
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