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失業保険延長の手続きは、退職後30日の次の日ですよね? 私は、昨日7月31日まで働いていたので、 9月1日にハローワ…

失業保険延長の手続きは、退職後30日の次の日ですよね? 私は、昨日7月31日まで働いていたので、 9月1日にハローワークに行けばいいと言う事なんでしょうか? 妊娠してるので、延長は出来ると思いますが、どうして、離職票届いてすぐ、手続き行ったらだめなんですか?もちろん、出産してから失業保険を貰えると思いますが、それまでは、もちろん延長手続きをするわけだから収入はないわけですよね? 失業保険に詳しい方教えて下さい。

補足

延長手続きの有効期限が1年あると言うのを見たんですが、もし、延長手続きを来年の1月に行ったとしても、大丈夫なんでしょうか? 来年行った場合は何か変わりますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『どうして、離職票届いてすぐ、手続き行ったらだめなんですか?』 手続きしようとする時点で中長期的にすぐに就労できないことが明確な場合は離職してすぐに受給期間延長を手続することはできます。 例えば病気やけがで担当医が2ヶ月は休養しなくてはいけないなどと就労不可と証明すれば離職票が届いてすぐに行っても受けるでしょう。 妊娠していることで延長をしようという場合は母子手帳だけで延長可能なはずなので何なら今日行ってもハローワークは受けると思いますが、離職票がない場合は受けないかもしれません。単純に延長しても受給資格が得られない(被保険者期間の要件を満たせない)のでは手続するだけでも処理が煩雑になりますから。 『出産してから失業保険を貰えると思いますが、それまでは、もちろん延長手続きをするわけだから収入はないわけですよね?』 正確には「出産したら」ではなく、「すぐに就労可能な状態になったら」となります。 むしろ出産して8週間(医師の診断により6週間とできる場合もあります)は法定で働かせてはいけない期間なので出産した直後は「すぐには働けないですよ」となります。 また、延長中に失業手当の支給はされませんし、働けないから延長するわけですから延長中のアルバイトや内職なども基本的にはしてはいけないということになりますが、月に3千円とか5千円とかの内職なら許してもらえる場合もありますし、これを機に何かの資格を取るのに勉強するなんてことも可能で、対象の講座なら教育訓練給付を受けることもできますから、ついでなのでそういう話も聞いてみるといいでしょう。 少し話は違いますが、妊娠中の方がハローワークに支給を受ける手続きに行くとハローワークは「妊娠中なのですぐに働けませんよね」とマタハラまがいのことを言うように厚労省から指導されていますが、再就職後にすぐに産休・育休をとれば問題ないので出産前でも支給を受けられる可能性があります。 ハローワークの安倍晋三のように妙に愛想だけがよくて言ってることはむちゃくちゃな職員が「妊娠されているのですぐに働けませんから支給させるわけにはいきませんよ」などとぬかしやがったらぶん殴ってきてもいいです。 失業とは無職になってすぐ求職することを言います。受給期間延長は支給を受けることを保留にしておく手続きですから、すぐに働くことができない状態なので求職はできませんから失業とは呼びません。 また、雇用保険の主な目的に失業者の生活支援は含まれません。失業者にされる支援は求職活動の支援と失業中の「生活の安定を図る」ことで生活支援ではないのです。なので、いわゆる失業手当の支給を受けるのに失業前の年収や資産といった要素は勘案されずに支給されるわけです。 生活支援が目的であれば年収が5億だったとか資産が10億円ある場合は支給されなくなるでしょうけど、実際は手続きさえすればそういう方でも支給を受けられます。 『延長手続きの有効期限が1年ある』 理屈の上ではそうなりますが、実際に離職して364日後に受給期間延長手続きをして数ヶ月の延長期間を終えて延長解除しても、残される支給を受けられる期間は精々1ヶ月か2ヶ月でしょうから、所定給付日数の全部を受けるのは難しいでしょう。 『もし、延長手続きを来年の1月に』ということを実際にするとどうなるか? 7月末離職なので1月1日時点で受給期間が5ヶ月過ぎています。仮に1月1日に受給期間延長をする(もちろん、お役所は休みなのでできませんけど)と「すぐに働けない状態が30日たったし、まだすぐに働ける状態ではないので延長しに来た」ということなら、その30日前の前年12月2日からの延長開始となったり、「今の時点からすぐに働ける状態にない」ということならその日から延長したということになるのではないか、と。 で、延長を解除してから所定給付日数分が受け取れる期間は4ヶ月ないし5か月は延長できていないため、残り7ヶ月か8ヶ月ということになるだろうと思います。 妊娠・出産または育児を理由に離職をして、同等の理由により当初から受給期間延長手続きをとった場合は特定理由離職者に該当してくることになるので3ヶ月の給付制限は免ぜられますが、延長期間が3ヶ月以内(たぶん)であると1ヶ月の給付制限が課される可能性があります。少なくてもそうするように業務取扱要領という事務マニュアルで厚労省がハローワークに指導をしていますし、都道府県によっては受給資格者のしおりに明示されていたりもします。もっとも、当初から延長した場合に受給資格者のしおりは延長解除時に渡される(延長中は受給資格はまだありません)ことになるので受給資格者のしおりに書いても仕方がないだろうと思いますけど。 積極的な求職活動を行わない、無謀な条件で求職活動をする、指示された講習や職業訓練などを断る、再就職を果たしてもあまりにも勝手な理由で再離職するなど不正とは言えなくても不適切な行為ということで、その1ヶ月の給付制限が付される可能性もありますから、手続きが遅れたのも不適切と言えば不適切なので1ヶ月の給付制限が付される可能性はあるでしょう。 離職票は本来なら離職後のせいぜい2週間程度で届くと思いますが、在籍中の従業員の諸手続きと合わせるために次の賃金締め日後に資格喪失の届をする会社は多いですから、2週間経っても届かなかったら「まだ離職票が届いていないし、離職して30日たっていないけど妊娠中なので受給期間延長手続きを余裕のあるうちに済ませたいと思うのでできないか? 離職票もハローワークから催促してもらえないか?」などと電話ででも聞いてみるといいかと。 あるいは、受給期間延長手続きは委任状(書式はともかく内容が問題なければそこら辺の便せんに手書きで書いても構わないでしょう)さえあれば代理の方でもできるので、相手の方を平日に休ませて代わりに聞きにいかせたり、やってきてもらってもいいでしょう。可能な限りご本人が説明していろいろ聞いてきたほうがいいとは思いますけど。 あと、意外にちょこちょこと聞く話ですが、「育休取得中にまた妊娠しました」とか「配偶者の海外赴任に同行するために受給期間延長をしていたけど、帰ってきてから体調がおかしくなったので延長理由を替えたい」などなどで再延長をしたいという場合、再延長は制度上でできないので、そういうことも気を付けたほうがいいかと。

    1人が参考になると回答しました

  • 一般的には、 離職した日から1年、離職票にかかる失業給付が受給できるってわけです。 失業給付には、給付日数がありますよね。 離職してから雇用保険の受給資格者になったあとに受給延長するか、、 給付日数を逆算して終わる時期にあわせて、失業給付の手続きをするかの違いです。 延長手続きとは、給付できる期間を据え置くことです。 1年なんだけど、、、 1年半据え置くとかね。 ってことです。 失業給付はありません。 延長手続きは1回だけなので、離職票が届いたら、どうしたらいいか、相談されて下さい。

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