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有期雇用契約について。 平成29年8月末日までの有期雇用契約で働いています。 この契約には「原則、延長する」など…

有期雇用契約について。 平成29年8月末日までの有期雇用契約で働いています。 この契約には「原則、延長する」などの明記はありません。 7月の初め頃に会社側から「続けてもらいたい」と口頭で言われ自分も続けたい意志を伝えました。 しかし、書面での契約書がこないので先週「雇用契約書はまだですか」と尋ねましたが未だにありません。 雇う雇われるの契約なので書面でちゃんとしたいと自分は思うのですが、、、ちゃんとしていない会社なのです。 8月末日までに書面での契約が無く9月1日から突然、出勤しなければ自己都合になってしまうのですか?

補足

退職理由で失業手当の差があると聞きました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    『7月の初め頃に会社側から「続けてもらいたい」と口頭で言われ自分も続けたい意志を伝えました。』 『続けてもらいたい』と『続けたい』が9月1日以降の話であることが明確なら、民法上は雇用契約は既に締結されたとみなされるでしょう。契約書の有無は契約しているかどうかに関係ありません。労基法上で紙で交わせと言ってるだけです。 したがって、『8月末日までに書面での契約が無く9月1日から突然、出勤しなければ』ということをした場合、少なくても9月1日以降の労働日に休んだ分は「無断欠勤」となるかと。 無断欠勤が連続2週間以上となった場合、事業主は即時解雇をしても、重責解雇として解雇予告手当の支払い義務は免ぜられます。解雇は解雇なのでいわゆる会社都合ですが、重責解雇なので雇用保険の受給資格は得られても一般受給資格者になってしまいます。 また、重責解雇をされた場合に再就職先にそれを告げないと告知義務違反で再就職先も重責解雇になりかねません。 しつこく「契約書をとっとと寄こせ。寄こさないなら労基法違反だ」と言い続けましょう。もちろん、穏便に『雇用契約書はまだですか』で構いませんが。

  • 9月1日以降は無契約状態でお互いに何の義務も権利もなくなる事になります。 あなたは出社する義務はなく、会社は給料を払う義務はなくなるという事です。 再度契約締結を催促してください。

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