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本日、A社に勤務するXが破産手続開始決定を受けた。A社の退職金支給規定によると、Xに支給されるべき退職金の額は、本日付け…

本日、A社に勤務するXが破産手続開始決定を受けた。A社の退職金支給規定によると、Xに支給されるべき退職金の額は、本日付けで退職するなら160万円であり、10年後に定年退職するなら400万円になるというものであった。この場合、XがA社に対して有する将来の退職金債権は、40万円の部分が破産財団に属し、それ以外の部分は自由財産に属すると一般的に解されているのですが、その論拠は何でしょうか?

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    破産法34条3項2号本文、民事執行法152条2項により、 160万円×3/4=120万円が自由財産となり、 160万円−120万円=40万円が破産財団所属財産となります。 破産法 第34条(破産財団の範囲) ①破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。 ②破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。 ③第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。 一 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号 に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭 二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項 (同法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。 ④〜⑦引用を省略します。 民事執行法 第152条(差押禁止債権) ①次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 ②退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 ③債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

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