解決済み
大阪でパソコンのNPO法人(会員15名)に所属しています。各コミセンからの講座依頼がありましたら、 エントリー方式で会員がエントリーして講座を担当します。今までは、大阪府の最低賃金で、時間給890 円にてしていました。これからは資金難ですので、時給を最低賃金より下げたいと思っています。そういう ことは可能かどうか?そうなると給料ではなくて、報酬という名目になり、源泉徴収税ではなくて、支払調 書となり、税金は10.2%になると聞いたんですがほんとうでしょうか? ①最低賃金を守らなくてもいいものでしょうか? ②税金は10.2%も支払わないといけないものでしょうか? 今のままの給料を支給していたらあと3年ほどで破産する状態です。 何かいい方法を教えて頂きたいんです。 よろしくお願いします。
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①雇用関係があれば最低賃金を順守する必要があります。 最低賃金の適用除外の適用を受ければ最低賃金以下とすることの可能ですので、問い合わせてみてもいいでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0303-9c1.pdf#search=%27%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91%E9%81%A9%E7%94%A8%E9%99%A4%E5%A4%96%27 ②源泉所得税率は国税庁の定めにより支払う義務があります。 いっそボランティアを募集してはいかがですか? 私もボランティアで中高年者対象のパソコン教室講師をやっていたことがあります。
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