派遣元が契約満了(雇止めと呼びます)を申し出ているのなら、主さんは特定理由離職者という分類で失業給付を会社都合と同じ様に受給されると思います。 ところで、同じ派遣会社で契約を結び、3ヶ月更新を8年近く続けているのですよね? その2018年問題と認識されているのは「労働者派遣法」の問題ではなく、2013年に改正された「労働契約法」で定められた〔5年ルール~無期雇用転換〕に基くものだと思います。 労働者派遣法が前回改正されたのが2015年9月30日で、その日を起点に派遣労働者個々人に対する同一派遣先(部署)に上限3年まで~となりました。 つまり、主さんがこの上限3年に引っ掛かるのは早くて来年9月です。 で、派遣会社にとってもっと切実なのが、後述の「労働契約法」の〔5年ルール〕です。これの抵触期日が施行日“2013年4月”が起点で5年後なので、ちょうど来年4月になります。 どうも派遣会社がどう説明されているか分かりませんが、〔5年ルール〕はあくまで労働者が申し出ることで無期雇用にする義務が派遣会社に生じるって法律です。 そのため派遣会社が無期雇用にしないと・・・ってのとは結び付かないですね。
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