解決済み
もし変形労働時間制を採用している場合、おそらく1週間単位の非定型的変形制になるかと思います。 ただし、この1週間単位~を採用できるのは、労働者30人未満の小売業・旅館・飲食店などとなっていて、この場合は労働者代表から意見を求め協定を結ぶ必要があります。 なお、先の方が回答された36協定を結んでいた上での勤務だと、1日8時間が時間内勤務となり、8時間を超える勤務は時間外として割り増し手当てを支払う必要があります。 変形労働時間制は、時間外の割り増し手当てを支払う必要は無いけれど、あらかじめ労働時間を決めて1週間で40時間以内に働いてもらうっていう制度になります。
はい。 36協定が結ばれており、就業規則にも定められているならいいですよ。 確認したいならすればいいでしょう。
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