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アルバイトで11時間45分のシフトが入ったのですが、労働基準法的には良いのでしょうか?

アルバイトで11時間45分のシフトが入ったのですが、労働基準法的には良いのでしょうか?大学一年生の18歳です。 普段は多くても9時間30分のシフトで 1時間30分の休憩、8時間の労働です。 週2日で 平日5時間ほど 土日どちらか9時間半ほどが基本的なシフトです。 契約時に残業代は増えるなどと言われてないので変形労働時間制を取っていると思うのですが、店長かシフトを組んでくださっている社員さんに変形労働時間制を取っているか確認した方がよろしいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    もし変形労働時間制を採用している場合、おそらく1週間単位の非定型的変形制になるかと思います。 ただし、この1週間単位~を採用できるのは、労働者30人未満の小売業・旅館・飲食店などとなっていて、この場合は労働者代表から意見を求め協定を結ぶ必要があります。 なお、先の方が回答された36協定を結んでいた上での勤務だと、1日8時間が時間内勤務となり、8時間を超える勤務は時間外として割り増し手当てを支払う必要があります。 変形労働時間制は、時間外の割り増し手当てを支払う必要は無いけれど、あらかじめ労働時間を決めて1週間で40時間以内に働いてもらうっていう制度になります。

  • そうですね、したほうがよろしいでしょう。18歳未満であれば、年少者として保護されるところですが、18に達したので、一人前扱いです。 アルバイトでも入社時に、書面の雇入れ通知書をもらってあるでしょうから、勤務体系を確認してみましょう。1日8時間勤務オンリーでしたら、それをたてに抗議なさってください。だまって就業してしまえば、黙認したものとして扱われてしまいます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • はい。 36協定が結ばれており、就業規則にも定められているならいいですよ。 確認したいならすればいいでしょう。

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