教えて!しごとの先生
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5月で退職したところは自己都合になっていますが、仕事内容が追加になり自分の負担が増える、人間関係を理由に退職しました。 …

5月で退職したところは自己都合になっていますが、仕事内容が追加になり自分の負担が増える、人間関係を理由に退職しました。 その後失業保険を申請しないまま、仕事をしました。 その仕事も人間関係と腰を悪くし、退職。(雇用保険未加入) その後仕事をしましたが、人間関係と求人票に載ってない仕事もあり、退職(雇用保険未加入) この場合は、5月退職した離職票と雇用保険の証書を使用することになりますが、やはりこの場合は失業保険を申請する際、自己都合になりますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    5月の退職した会社以降の会社は、雇用保険未加入なのですね。 平成29年5月に退職した「離職票」は使用可能ですが 退職理由・・・仕事内容の追加=自分の負担が増える=自己都合です。人間関係も、パワハラとかがあり、精神的に追い詰められ、精神科に通院している!と言うような内容なら話は別ですが、一般的な人間関係=自己都合です。 仕事内容も増えた=残業時間が月80時間以上=3ケ月連続とかなら、自己都合でも、「会社都合」になる可能性はありますが、立証しなければなりません。 貴方の記載している様な内容であれば、 自己都合退職=待機期間7日間→給付制限期間3ケ月だと思います。

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