解決済み
初めまして。 休業損害賠償についてお伺いします。 4.28日に仕事帰宅中に私バイク 相手車で事故して、現在通院中です。 過失割合 私15相手85 血腫が酷く痺れ痛みが引きません。 六月末に復帰の目処が立たないとの事で、退職となりました。【派遣社員】 通院中の事という事で、労災申請中です。 労災受け取り額の60%【20%の休業特別給付含まない】の 残りの40%分×過失割合の85%を相手保険会社に請求する予定です。 そこで気になったのが、6月末に退職したので、7月からの休業保証がありません。 最悪、失業保険も申請するつもりです。【特別理由失業保険】 7月からの休業保証は、相手保険会社に請求する事は、できないのでしょうか? また、労災の方も、六月末までの分しか受け取れないのでしょうか? 少し調べたんですが、 退職すると、休業では、ないので認めらない。や 退職をした事に対してのケガが、因果関係があれば、 退職していも、症状固定、または、完治までの期間支払われる。 とあり、どちらが正しいのかわかりません。 どちらが正しいのでしょうか? 事故当時 私は、任意保険に入ってなく、現在は、私の車の保険の弁護士費用特約を使って弁護士を立てております。 弁護士にこの事1つを聞きに行くとなると、身体的にまだ厳しいので、何方かご教授よろしくお願いします。
201閲覧
労災の方は会社を辞めても、今の疾病が完治や症状固定になるまでに「医師の労務不能の指示」で休んだ期間は、すべて休業給付が受けることができます。 「その事故によって働けなくなった」ことへの給付ですから、治るまで、です。 一方、相手の保険会社への請求は「損害賠償請求」ですから、損害が無いと請求できません。退職した場合はそもそも給与が発生しませんから、いくら休んでも損害が出ません。よって請求できません。
>更新は、確実でした 結果、更新は確実でなかったと言うこと 弁護士に依頼しているのなら、弁護士に相談すべきことです。
労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか これを削除する政党に投票しましょう ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わ 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (障害補償) 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 (休業補償及び障害補償の例外) 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 (打切補償) 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 (分割補償) 第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。 (補償を受ける権利) 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 (他の法律との関係) 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 (審査及び仲裁) 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 (請負事業に関する例外) 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 (補償に関する細目) 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 ___
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る