解決済み
Q.卒業した大学は福祉系の大学ではありませんが、指定科目を履修していれば社会福祉主事任用資格を有するのでしょうか。 A. 学校教育法に定める大学であれば、大学の種類や学部は問いません。とかいてあッたのですが、福祉系の大学短期大学以外でも、卒業すればもらえるのでしょうかね・・?
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社会福祉主事というのは、戦後の日本において福祉三法体制が始まった際に、社会福祉事業法という法律によって作られた公的資格です。 当時は福祉的教育はまだまだ発展途中であり、公務員であっても知識の差はバラバラでした。 そのため、当時はまだ珍しかった大卒者なら、少しは知識があると考え3科目主事と呼ばれる同資格ができました。
お見込みの通り。 法学部や経済学部の出身でも、指定科目3科目を履修して、大学を卒業していれば、社会福祉主事の資格を所持していることになります。 ここで注意が必要なのは、編入などで2つの大学にまたがって単位を履修した場合は認められません。編入後の大学で3科目を履修して卒業する必要があります。 また、科目履修生とかはダメです。正規の課程をきちんと卒業していることが必要です。 あと、履修科目名は、指定科目と同じか、厚生労働省で読み替えの範囲を指定していて、それらに合致している必要があります。ちょっとしたことで、指定科目として認められないことも多いですので、注意が必要です。
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