教えて!しごとの先生
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今年の1月まで働いていた会社なのですが、深夜手当が支払われていませんでした。仮に固定給が30万だとすると、内訳の深夜手当…

今年の1月まで働いていた会社なのですが、深夜手当が支払われていませんでした。仮に固定給が30万だとすると、内訳の深夜手当の部分が深夜実働時間に合わせて変動しているのですが基本給などできっちり30万に合わせて支払われていました。普通に違法だとおもうのですが深夜手当の請求は可能でしょうか?また、どのように請求していけばいいのか教えていただけると助かります。良い辞め方ではないので社長に会いたくはないので、良い方法あればお願いします。 また、残業代もなかったのですがこれは規定や契約書に記載がないと請求出来ませんでしょうか?合わせて回答お願いします。

補足

回答ありがとうございます。最初に労基に相談した方が良いのですか?それとも会社に請求して、だめなら労基に相談でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 残業代・深夜手当などは、規定や契約書に書いて無くても、労働基準法の規定によって支払われます。支払わなければ会社は罰せられます。 ② Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。 ③ 週の労働時間は40時間、各日の労働時間は8時間、週1回の休日、労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分の休憩、8時間を超えるときは1時間の休憩、以上が労働基準法の労働時間の定めです。 ④ 週40時間または各日に8時間を超えたら25%増し、休日労働は35%増しの割増賃金を要します。 ⑤ 前記を超えて労働させるためには、就業規則に残業等を命ずることがある旨の規定と、労働者の過半数を代表する者と「36協定」を結び、労働基準監督署へ届け出た後でなければなりません。 ⑥ 割増賃金の計算単価は、全ての賃金を所定労働時間で割って求めます。便宜的方法として、1年間の所定労働時間を12で割った時間を使用することを認められています。 ⑦ この賃金から、家族手当・通勤手当・住宅手当・皆勤手当・残業等割増賃金・賞与等を除外して残業単価を求めることを認められています。詳細は労働基準監督署で聞いて下さい。 ⑧ 深夜(午後10時から翌朝5時まで)の労働に対しては、前記④の割増賃金の上に25%増しの賃金を要します。 ⑨ 明らかに違法です。 ⑩ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。 ⑪ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。 ⑫ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

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