まずは雇用保険の申請をしましょう。
>コンプライアンス的には、どう対処すべきですか? 弁護士か社労士に聞け。 こんなとこで聞いてる時点で、コンプライアンス的にアウト
① 試用期間中であっても、休業に関する法制度は試用期間後と同じです。 ② 産前産後休業は、労働基準法に従って与えなければなりません。 ③ 産前休業とは出産前に取得できる休業のことで、出産予定の6週間前から妊婦は利用することができます。また、双子などの多胎妊娠の場合は負担が大きいので、14週間前から産前休業を取得することができます。出産予定日を基準にしますので、実際の出産日が遅れても出産日まで与えなければなりません。 ④ 産後休業は、出産後8週間の間、事業主は女性を働かせることができません。ただし産婦から産後6週間を経過した時点で就労の希望があり、医師が問題ないと判断したときにはその時点で就労させても可です。 ⑤ この規定は就業規則に書かなくても、法律ですから、法律が優先します。もし会社が法律に反すると罰則を科されます。
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