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新しくパートとして清掃の仕事を始めたのですが、契約書と出勤数など違いがありました。残業こそないものの人手が足りないという…

新しくパートとして清掃の仕事を始めたのですが、契約書と出勤数など違いがありました。残業こそないものの人手が足りないという理由で赤い日以外休みがない状態です。説明では土曜日だけローテーションになるという風にきいていました。 シフト表には公休がありますが赤い日以外が公休になってても出勤は最初から決まっています。休日手当は出ません。契約書にも月21勤務と書いてありながらも実際は違いました。 これは労働法でアウトなんじゃないんでしょうか。みなさんのお知恵を貸してください。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書と実態を精査すれは、おそらくアウトなところは、いくつか見つかると思います。 労基署にいって相談すれば、チェックしてくれます。 でも、労基署は本人からの未払い請求でもない以上は、何も動いてはくれません。 現実問題、ほとんどの清掃会社は、かなりアウトです。 夜掃(夜間清掃)も、深夜手当を払ってないところが多いです。 ダブルワークしている社員の割増も払ってないです。 知人が、大手清掃会社の営業だったので…そう言ってました。 そういう本人も、よく清掃員が足りなくて代行させられたり、休日労働させられても、何ら基本給以外は出なかったそうです。 代休もナシ。 毎日早朝5時に家を出て、帰宅は夜中近くだったようです。 数年真面目にやってましたが…、呆れて、体もボロボロになり、何も未払い請求もせず、辞めました。 労務管理をしている担当者に穏便にいろいろ確認をしてもよいと思いますが、うやむやにされるおそれはあります。 とにかく、労働契約書の控えや給与明細は必ず保管する、労働実態はこまめに記録する、会社命令連絡も日時と担当者と命令内容を記録する、などを、他の労働者に知られないようにやってください。 知られると、チクる人もいますので。 この、様々な書類の保管や記録は、どんな企業に勤めても、必要です。 労災になったときも、役に立ちます。 習慣化して、いざといときのために備えておくとよいと思います。

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  • 労働基準法では基本的に週に1日休みにしなさい、その休みの日に仕事をさせるなら休日出勤手当を払いなさい…となっています。 なので赤い日が週に1回あれば会社は基本の給料を払えばよく割り増しにするのは会社の裁量になります。 契約の面から言えばあなたは契約以上の勤務は拒否出来ます。人手が足りないのは会社の責任でありあなたの責任ではありません。

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