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健康保険料と厚生年金保険料がが2ヶ月分徴収されました。 6月30日付で今の職場を退職し、7月1日付け新しい職場で働きま…

健康保険料と厚生年金保険料がが2ヶ月分徴収されました。 6月30日付で今の職場を退職し、7月1日付け新しい職場で働きます。 この場合、7月は保険料の徴収はされないのでしょうか?それとも2重で徴収されるのでしょうか? ちなみに保険組合が今の職場と次の職場で違います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様は今の会社で6月分まで保険料を支払うことになります。 一般的には「翌月徴収」と言って、翌月支給給与から引かれることになります。 よって6月支給給与から5月分の保険料が引かれます。 ただ、退職するため7月支給給与から6月分の保険料は引きづらいのではないでしょうか? それで6月支給給与から5・6月分の保険料を引いているのだと思います。 よって次の会社では7月分の保険料から引かれます。 上記のような理由で、二重払いもないでしょう。

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