解決済み
働き方改革という名のもとに、年有給10日以上、連続3連有給の取得を部下に取らせるようノルマとして管理職に課せられています。社外とのつながりが多い営業職などは、取ったほうが休暇中の電話対応や書類作成等でこっそり会社にサービス出勤することでストレスが余計にかかります。 また、通常でも社内外問わずメールの処理に追われているのに平日に休もうものなら休み明けが地獄です。 しかし、会社はリクルート活動するのに有給取得率が50%以上ないと世間の受けが悪いためにこの数値がノルマとなっており、社員の心身のことなど全く考えていません。 それより、有給が取れない、残業が多いのは働かせ方に問題があるのに、働き方改革などと会社に責任があるのではなく、働くものの考え方を変えろとかの精神論で責任転嫁をする始末です。 また、人事部の社畜たちは残業代不払いの訴訟リスクを減らすため、PCの稼働と勤怠管理時刻を一致させるよう指示を出してきますが、今まで業績の為サービス残業をもいとわない社員への感謝の気持ちのかけらも見受けられず、まるでサービス残業させられても文句を言わずタスクを完了させてきた者た会社たちはの看板に傷をつける罪人のような言いようです。 このような状況下で、管理職ではなく通常社員においても年収の10%以上が業績連動型のインセンティブ給になっており、外向けのアピールのために残業なしや、有給全所得などしている余裕はない状況です。 一部上場ですが、同様な企業は多いのでしょうか?
1,166閲覧
2人がこの質問に共感しました
改善する方法もあります。改善するには、職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索して電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
まずは指示どおりにやってみて どうなるかは結果を待ちましょう
< 質問に関する求人 >
営業職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る