解決済み
牧場では365日早朝から日没後まで働いても労働基準法に違反にならないのでしょうか。大切な人が過労でツラそうなので質問しました。その牧場は、家族経営で、半年ほど前から会社になったそうです。ツラそうな方は経営者の家族で、次期経営者候補の一人です。家畜に対しても他のことに対しても責任感は強く、休暇がほしいということではなく、休憩がほしいようです。朝、日の出前から日没後まで、ご飯も急いで食べて働いています。そんなに動かなくて良い日(天候が悪い日や、餌やり糞の始末以外やることのない日など)も、仕事をしている姿を経営者や他の家族に見せないと、サボっていると言われるそうです。参考までに時給に換算したら400円ほどでした。 牧場は休みを取るのは難しいでしょうが、こんなにも過労なものでしょうか。 また、度を超えた過労を強いられないために、何か良い方法はありますか? 労働基準監督署に相談したら何か会社に指導などが入ったりするのでしょうか?
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労働時間、休憩、休日を労働基準法は定めていますが 動物の飼育などに従事される方は適用されないとなって います。 ですから、労基署にご相談されたとしても上記理由に 指導されることはありません。 労基法は、農業、畜産、養蚕、水産業に従事される方は その業務の特殊性から労働時間、休憩、休日を制限する 事がふさわしくないと考えているのでしょう。 法による解決というよりは、代表者と話し合い解決と いうより他ないと思います。
これは、株式会社という経営形態にして節税対策をしているだけで、実態としては家族全体で牧場経営をしているものです。 労働者が雇用主に「休暇をくれ、賃金を払え」と言うのとは異なるので、家族間で解決する話だと思いますが。 一般の会社の場合では、 働くことそのものが直ちに違法になるわけではなくて、 ・法定労働時間を超えて働くことがある、と言うことを労使が協定で合意していること。 ・合意した協定を労基署に届け出ていること。 ・法定外の労働には、決まった割増賃金を支払うこと。 ・過剰労働となり労働者の健康を損ねないように、休憩の取り方や、職場環境を整えること。 などを満たさない場合に、違法になりますけど。
① 牧畜業には、労働時間の制限規定は適用されません。 ② また、いわゆる残業割増賃金規定も適用されません。ただし、深夜労働割増賃金は必要と解されています。 ③ 残業割増賃金は不要であっても、労働時間に対する賃金支払いは必要です。従って最低賃金法が適用されると考えられます。
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