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妊娠→退職後について。 妊娠4ヶ月のものです。 (現在週5日フル勤務で働いています/勤続7年) 2つ聞きたいこ…

妊娠→退職後について。 妊娠4ヶ月のものです。 (現在週5日フル勤務で働いています/勤続7年) 2つ聞きたいことがあり、この場で質問させていただきます。 ●今退職した場合、特定理由離職者として失業保険を貰うことはできるのでしょうか? 法律の妊婦が働いてもいい予定日より6週前でないとダメでしょうか? (一身上の都合の扱いになってしまうのでしょうか?) ●失業保険受給中は、委託でも収入を得ると貰えないのでしょうか?(在宅ワークなど) 以上2点です。 詳しい方、同じような経験がある方など、よろしければお答えいただければと思います。 よろしくお願いします!

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    妊娠・出産・育児が特定理由離職者に該当してくるのは、それらが離職理由であり、当初からそれらを理由に受給期間延長手続きをした場合というのが原則です。たいていのハローワークは離職理由に関係なく、妊娠・出産・育児を理由に当初から受給期間延長手続きを取った場合には認めることが多いでしょう。ただし、特定理由離職者と認められるのは延長を解除したときになります。 受給期間延長はすぐに働くことができない状態にあり、その理由が正当だったりやむを得ないと認められることでできる手続きです。したがって、受給期間延長中は原則として家事・育児以外の仕事をしてはいけません。ただし、事前に申し出れば内職程度で月3千円くらいであれば働いてもいいというハローワークもあります。内職程度はあいまいなのでアフィリエイトやハンドメイドで何か作ってネットで売るなんてことをするなら聞いたほうが無難です。 そうやって特定理由離職者と認められたとしても延長した期間が極端に短い(たぶん3か月以下)場合は給付制限を逃れようとしただけってことで1ヶ月の給付制限が付されるはずです。そんなことしないでしょうけど。 妊娠しているから働けないとは言えません(予定日の6週間前以降は本人が申し出ない限り就労させてはいけないとはなりません)が、妊娠している方が受給しようとすると「妊娠しているんだからすぐに働けないですよね?」とマタハラまがいのことをハローワークは言うように指導されています。そう言われても働く気があるなら出産前は止められないのでそこをどうするかは自由です。 『失業保険受給中は、委託でも収入を得ると貰えない』 委託の意味によります。 雇用関係のある嘱託社員ってことなら、働き方(具体的には週当たりの労働時間と就労日数、雇用期間)によっては支給を受けながら働くことも可能ですが、委託の業者という立場であると業者なわけですから自分で起業しています。起業しているということは失業していないので受給資格を満たせません。 まだ、退職する前なら、退職することより産休・育休をとって復職することを前提に考えたほうがいいでしょう。 少なくても産休・育休取得中は健康保険や厚生年金の保険料は事業主負担分も含めて免除されますから、会社にも金銭的な負担はほとんどないはずです。 そうやって産休・育休を取得して、緑のおばさんや忖度好きの総理大臣が待機児童を解消できなくて復職できないなんていうような理由で離職したとしても、育児休業給付を返還しろとは言われませんし、さらにたいていはいわゆる失業保険とやらももらえますから、単純に考えてお得なのです。それら全部非課税ですし。 そういう話を銀行のフィナンシャルプランナーにでも相談すると法の抜け道や倫理的にしてはいけないことまで教えてくれるかもしれません。 フィナンシャルプランナーってなんでそんな失業した場合の事まで想定してプラン立てるのであろうか。それってなんか違うような気がする。

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