解決済み
体調が悪く仕事をしていなかった夫が最近仕事を始めたのですが 委託という形で仕事をするので、税金等何もひかれずに手渡しで給料をもらう、という説明を夫から聞きました。 この場合、個人事業主になって開業届等が必要なのでしょうか?
32閲覧
個人事業主で店舗経営しているものです。 委託でお金を受け取っているということは業務委託契約者ということになり個人事業主になります。 開業届ですが、白色・青色申告をすると10万円から65万円の控除を受けられるので出すことをお勧めします。 所得を証明するもの経費のレシートなどは必ずまとめておきましょう。 確定申告の際に必要になります。
契約書交わしてますか?
開業届けより偽装請負のほう心配したほうがいいのでは。 業務委託契約だと労働諸法の適用は一切無いので、 休みが取れなくても文句言えません。 個人事業主の開業届けは必須ではないです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る