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離職票の離職理由について質問です。

離職票の離職理由について質問です。私は5/8まで派遣スタッフとして勤務し、5回ほど契約更新もしてきましたが、今回派遣先の事業縮小により更新することができず、契約期間満了にて退職となりました。 翌5/9に派遣会社へ連絡し、離職票の発行依頼をするとともに、健康保険証を返却しましたが、この際次の仕事として希望条件に合わない職場を1件紹介され、条件が合わない旨を伝えたところ、「条件をもう一度確認してまた紹介しますね」と言ったきり次の紹介は本日までありませんでした。 本日離職票が届いたので離職理由を確認すると、下記が選択されていました。 ①労働契約期間満了による離職 ②一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 ③契約を更新又は延長することの確約・合意の有無→無(更新又は延長しない旨の明示の有無→無) ④労働者から契約の更新又は延長[を希望しない旨の申出があった] ⑤事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合 ※具体的事情記載欄→『期間満了』と記載あり。 上記を見る限り、④以外は妥当と思えるのですが、④については府に落ちません。 前述した通り、派遣先の都合により更新できなかったのであって、私から更新しない旨を申し出たわけではないのです。 もしこのまま『異議なし』を選択しサインをして返送してしまったら、特定理由離職者として失業給付を受けることはできないでしょうか? 長文になりましたが、何卒返答をお願いいたします。

補足

そもそも、離職票に記載のある契約とは、派遣先と派遣元の契約である『派遣契約』のことですか? それとも派遣元と派遣社員の契約である『雇用契約』のことですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣で働いております。 このまま返送した場合は特定理由に当たるコードで 離職票は出ず、給付制限がかかるコード(自己都合)になると 思われます。 ④については、簡単に言うと 「紹介があったのに断っている」からでしょう。 派遣の場合、派遣先は雇用主(派遣会社)の客先に 過ぎず、派遣と派遣先は契約含め雇用関係がありません。 雇用関係のない所での勤務終了は直接的な離職理由には なりません。 その場合、雇用主が新たな仕事を紹介することで 雇用主とあなたは雇用関係を継続できるからです。 派遣法でも派遣会社側に次の仕事を探す努力義務を 課しています。 そのため、派遣先都合で終了しても ・派遣側が雇用主に新たな仕事紹介を望まなかった ・雇用主は紹介したが派遣側の意思で断った ・雇用主が紹介を待たずに離職票を請求した 等は、派遣側から雇用主との関係継続を望まなかったとして 自己都合になる可能性が高くなります。 (色々な事情やケースがあり得るので、該当しても 必ずそうなるとは限りませんが) ご質問内容だと継続意思の表明をあなたからしたか否かが わかりませんが、終了翌日に離職票を請求し、 その際に紹介を受け断っておられます。 派遣会社側は「離職票請求があったが退職手続きの前に 紹介をした(=雇用主側の継続意思)、しかし断られたので 労働者側が更新や延長を希望しなかったということ」と いう解釈なのではと思います。 ④は派遣先での仕事更新を希望したか否かではなく、 あくまでも派遣会社と(新たな仕事を紹介されることで) 雇用継続したいかどうか、です。 私自身は異議申し立ての経験がないため、推測になりますが 離職票発行後の申し立てでも雇用主側に確認がいきますので おそらく「断ったこと」、また「断った根拠が妥当か」が 重要になるかと思われます。 というのはどういう理由で断ってもよければ、 派遣先都合で終わった派遣は条件が合おうが異なる希望を でっち上げて断り続ければ簡単に給付制限なしを狙える事に なりますから。 ですので派遣会社に連絡するにせよ、ハロワで異議申し立て されるにせよ、事前に「条件と異なる紹介だったから 断った」点を整理し、十分な反論が出来るよう準備された ほうが良いと思います。 参考にならないとは思うのですが、私が紹介を断ったのに 2Cで離職票を貰った時は ・紹介がスポット案件で、継続したいがスポットで継続に なるのか?という理由で断った ・条件は希望とほぼ合致、但し残業時間が多く、 過去に同程度の残業で体を壊した事から健康を損ねる リスクが高いと説明して断った といったものでした。 必ずしも他の派遣会社や異議申し立てで通る理由かは わかりかねますので、その点ご留意ください。 (また現在も2Cが特定理由となるのか不明ですのでこの点も) と色々書きましたが、給付制限の有無は私達労働者側にとっては 重要ですし、「たいした理由で断ったわけではないし」等でも 諦めず、返送前にそれを持ってハロワに相談してみるのも 一手段ではないかと思います。

  • 『④労働者から契約の更新又は延長[を希望しない旨の申出があった]』 こと以外、『②一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者』も含めて納得できているわけです。 常時雇用される労働者以外なわけですから、派遣先との契約(労働者個人と派遣先の契約は存在しないでしょうから、派遣先と派遣会社の契約)の更新が行われなかった時点で、派遣会社と労働者個人の雇用関係も同時に消滅しているんでしょう。 雇用関係がなくなっているので紹介する義務もなければ事前にそうなることを合意して決められた有期契約(派遣会社と労働者個人との契約)であるので、自己都合と同じ扱いの合意による退職となって一般受給資格者にしか該当しないということに変わりはないような気がします。 派遣会社とどういう契約になっているのかわかりませんから、何とも言い難いですが、5回も更新されているってことなら重責解雇になってもおかしくないような何かをやらかしていなければ次も更新されるだろうって期待はできるので、②についても納得してはいけないだろうと思います。 一般受給資格者でも継続した雇用期間が3年未満の有期契約の期間満了で、給付制限が免除されるという措置がまだ取られているならそうなる可能性はあるでしょう。 病気で退職したのにただの自己都合になっているなら、放っておいても大差ないと思いますが、雇い止めに当たるのかそうではないのかって話なので、可能であれば資格喪失届が受理される前に解決しておく方が無難でしょう。 異議なしで返送しても、契約書があったりすれば手続き時に覆せる可能性はありますが、全部自分で証明する必要が出てくるし、証明できてもハローワークは相手方にも確認を求めるでしょうから、一度ハローワークに返送前の離職証明書や契約書の本院控えなどを持って相談した方がいいでしょう。 あるいは、残業過多があるなら、それで特定受給資格者を目指すとか。そういう話もハローワークで聞いてみてはどうです? 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 https://www.lcgjapan.com/pdf/tokutei.pdf を読んでみましょう。あくまでも判断基準なので似てるとか、これが通るんならこういうのでも通るかも、って思うことでも言ってみると通るかもしれないのでいろいろ試しに聞いてみましょう。

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  • 今回の雇用契約書と前回の契約書はたぶん雇い止め規定が違うと思います。 離職票の③がなしということは最初から更新や延長がない契約では? 異議は会社からの回答を待って更にハローワークの判断後の対応になります。 派遣会社は出勤簿や給与台帳のほか雇用契約書や就業規則を合わせて離職手続きをしているはずです。 異議申立てをすると会社に確認があります。 会社が離職理由の正当な根拠があればその旨回答をします。 回答が遅くなれば日にちはかかります。 失業給付の説明会では保留のため確定するまで待つことになります。→私が退職したとき白紙の仮受給者証を渡されていた方がいました。 私は前職が総務でした。 2人の方の雇い止めによる退職があり離職手続きをしましたがやはり離職理由で本人が希望したが更新されなかったことを強く主張されました。 ハローワークに行き相談され 会社には不利益がないから修正してもらうように言われた! 異議申立てをすることもできると言われた! と直接来社され抗議をされました。 雇い止め規定ありで更新がない契約に同意して契約書にサインされたので更新の希望なしでも問題はなかったのです。 不利益がないので修正しました。 あとで管轄のハローワークで確認しました。 契約書など理由を確認できるものが提示できるならその旨回答してください。本人へはこちらから説明しますとのことでした。 今回の異議の有無は離職理由ではなく給与などの欄の記載内容だと思います。 本人の署名が得られなくても会社の押印で済むと思います。 離職理由の異議は失業給付の手続きの際に。

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  • 『異議なし』とサインをしても職安に求職申込に行かれた際に『異議あり』に変えることはできますが、調査のための日数が1ヶ月ほどはかかりますから最初の支給までが遅くなりますよ。 もちろん、その最初の失業の認定日時点で支給条件に当てはまることが絶対条件ですが。 余談ですが、私も前の仕事を辞めた際に質問主さんと同じ離職表への記載があり、初めは『異議なし』で送りましたが、どうしても納得ができないので求職申込の時に『異議あり』にしたところ、求職申込から支給までに45日かかりました。

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    ID非表示さん

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