解決済み
倉庫90㎡に小規模の器械体操の施設を開業準備中です。 開業にあたりいくつか建築基準法に関して質問です。①使用する倉庫はの用途は「工場」として登録済、、面積90㎡なので用途変更は不要でいいんですよね?最低限の建物の安全性はチェックしてもらう必要はあるかとは思いますが。。 ②面積90㎡なので特殊建築物(スポーツ練習場)に該当しないので、建築確認や定期報告などの手続きは不要ですよね? ③会員制なので不特定多数の利用ではないので、消防法上の防火設備は特に不要なんですか? となると、開業にあたり目立った法律上の障壁はあまりないということになると認識しているんですが、本当にこんなに施設的にゆるいまま開業していいのか不安です。
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正確に回答出来ない部分もあるかもしれませんが、回答してみます。 ①; 建築基準法・87条『用途変更申請』 用途変更の申請は、床面積100㎡を超える特殊建築物(別表1に記載のある用途に限る)に変更する場合必要です。 ご質問の場合、スポーツ練習場は別表1に記載のある特殊用途ですが、100㎡以下の場合、用途変更申請は不要です。 ②; スポーツ練習場は面積に関わらず、特殊建築物です。 特殊建築物であるか?否か?について、面積は関係ありません。 ただ、法的な手続きが必要なのか?不要なのか?という線引きに関し、ある一定規模以上の特殊建築物には、手続き上の義務が課せられる。という事です。 50㎡だろうが、1万㎡だろうが、その用途がスポーツ練習場であったり、店舗や車庫であったりすれば、それは全部『特殊建築物』に該当します。 しかしながら、確認申請や、用途変更、定期報告などといった 法的な手続きの義務に関しては、 ある一定以上の規模(床面積)の特殊建築物に課している。 という事になります。 定期検査・報告は建築基準法12条に定められますが、 100㎡以下の場合、特殊建築であっても、検査、報告の義務はありません。 ③; 100㎡以下ならば、簡易消火設備の設置義務も無いはずです。
市役所の建築指導課に聞きましょう。
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