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今月半ば勤めていた会社を退職しました。 給料の遅れが一年ほど続いていたため退職を決めました。 会社からは会社都合の退…

今月半ば勤めていた会社を退職しました。 給料の遅れが一年ほど続いていたため退職を決めました。 会社からは会社都合の退職にはできないと言われたのですが、職安に確認したところたとえ自己都合でも給料遅れの証拠があれば特定受給資格者に該当すると言われたため、自己都合で退職しました。 離職票が届いてすぐに失業保険の手続きにいき、給料が遅れた証拠として通帳のコピーを提出しました。離職票に自己都合による退職(給料遅配)と書かれていたのですが、職安の方に、特定受給資格者に該当するか調べるために1週間以上時間がかかると言われました。 失業保険はすぐ受給されると思っていたのですが、職員の方に微妙ですね、、と言われました。 退職前に一度職安に確認しに行った際は自己都合でも給料遅配の証拠があれば大丈夫!と言われていたのですが、、 ほかに同じ理由で辞めた社員もいるのですが、特定受給資格者に該当せず待機期間が発生した方もいるようで、、(どのような手続きをしたのかは詳しくは知りません。) このような場合、特定受給資格者に該当しないケースはどのようなものが考えられるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 賃金の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職する日の属する月の前6か月間に3か月以上あったことにより離職した方 その基準は、次のように改定されました。 つまり、1回でも遅配の事実があれば、特定受給資格者として認められます。 > 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

  • 賃金の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職する日の属する月の前6か月間に3か月以上あったことにより離職した方 と明記されています。あなたが該当するか判断すればいいと思います。 ただそれを証明する必要な書類等が何なのかの明記はないです。 憶測の域ですが、通帳のコピーだけでは厳しいのではないかと思います。 別に振り込みではなく手渡しでもいいわけですからね。 やはり給与明細が無ければ証明出来ないのではないかと思いますよ。

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  • 大変でしたね でも 会社都合などの「特定受給者」だと認められても すぐには支給されませんでしたよ 失業登録した日から7日間は「待機期間」で そこから 失業日のカウントが始まり ハロワの説明会に参加し(これも求職活動1回分) 最初の認定日に行き失業認定してもらって 「最初の認定日前日までの日数分」を支払ってもらえることになります 認定日の数日後に口座に振り込まれます >待機期間が発生・・ どんな人にも待機期間があります 自己都合退職した場合のいわゆる3か月後からの支給となることは 「受給制限」というようです 私の場合 昨年3月末で退職して「特定受給者」として認めてもらえましたが 離職票が届くまでおよそ1カ月待ちましたし ハロワで失業登録しても 結局翌月の最初の認定日から数日後の5月末に 数日分いただけただけでした

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