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介護職員処遇改善手当の支払いは各事業所で決めて良いことは分かっています。 請求業務をやっていますが、職員が貰っている処…

介護職員処遇改善手当の支払いは各事業所で決めて良いことは分かっています。 請求業務をやっていますが、職員が貰っている処遇手当金を足しても給付されている処遇改善手当金には足りません。毎月一定額を手当てとして会社から貰っていますがその他にはありません。会社の利益として計上してもいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 処遇改善手当金と同額を給与として支払わなければならないという法令はありません。処遇改善方法は、毎月の給与支払以外にもあり得ます。例えば、給与を増額すれば事業所負担の社会保険料も増額します。 ② 差額を「会社の利益として計上」と言われるのは、会計組織を理解されない方のお言葉と受け止めます。

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