解決済み
会社で給与事務を担当しています。 数か月間の減給が決まった職員がいるのですが、『基本給の〇%カットする』という場合は時間外についてはどうするのが適切でしょうか?A:基本給のみの減額 B:減額された基本給から計算されるので時間外手当も減る ABどちらが適切と思われますか?
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直接言及した通達などは見当たりませんので、常識的に考えてということですが、基本給をカットされて支給される給与がその月の給与なのですから、法令上はBで問題ないと思います。 あとは会社の賃金規程に規定されているかどうか、規定されていなければ、温情的処遇をするかどうかという判断ではないですか。
労基法通りでいいと思います 通勤手当、家族手当、子女教育手当などは 割増賃金の計算の基礎には含みません
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