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連絡の取れない内定者の内定を取り消しする方法について。 少人数のベンチャー企業を経営する者です。 先日、新卒のスタッ…

連絡の取れない内定者の内定を取り消しする方法について。 少人数のベンチャー企業を経営する者です。 先日、新卒のスタッフが無事に採用が決まり1か月後から勤務開始をする約束を電話とメールでしました。その後、内定通知の書類を送付し「近々一度会社に来て欲しい」とのメールを送ったところ3日ほど返事も無く携帯電話も留守電で出ない状況です。本当の理由は分かりませんが、恐らく他の企業も就職活動をしつつとりあえず弊社をキープしていると言った状況を感じ取られます。返事が無いのは海外に旅行に行っているなどの理由もあるのかもしれませんが、そのような話は事前に何も聞いておらず、海外でWi-fiが3日の繋がらないのは非常に考えにくい事だと思います。 このまま連絡が取れなければ内定取り消しを一日でも早く行いたいのですが、どのような手順を踏むのが賢明だと思いますでしょうか。なお、こちらから内定の書面は送付しましたが記入および捺印などは交わしておりません。労働者の無断欠勤が続けば解雇出来るのと同様、連絡が取れなければ法的には問題無いと思うのですが、アドバイスをお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ベンチャー企業にて人事経験のあるものです。 ご実家へ ・内定取り消し通知書の送付 ご本人へ(メールなど履歴の残るもの) ・内定取り消し連絡 上記2点で問題ないかと存じます。 大学への直接連絡でも問題ないかと思いますよ。 大学へ連絡される場合は 状況確認としてご連絡し、その後内定取り消し通知で 基本的には問題ないはずです。 ベンチャー企業だと連絡つかなくなる候補者はかなり多いですよね。 今後、素敵な人財に出会えると良いですね!

  • 知恵袋で聞くより法律事務所に聞いた方がいいと思います 訴えられたらやっかいですよ 解雇も今は慎重にしないと労組や労基署に駆け込まれたりしますから

  • 内定の意思表示はしたが、相手の承諾を得ていない状況と言うことでしょうか。 労働契約は厄介なことが多いので、キチンと証拠を残した方が良いので、改めて内定の意思表示を承諾の期間を定めて内容証明郵便で通知し、承諾の期間を過ぎたら、申込みの撤回をしてはいかがでしょうか? 今のままでも民法524条の規定から「相当な期間」が経過すれば撤回可能ですが、「相当な期間」はケースバイケースで判断されると思います。 今の状況だとまだ相当な期間とはならない可能性があるかもしれません。 【参考】 第521条 1.承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 2.申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 民法524条(承諾の期間の定めのない申込み) 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

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  • 履歴書などから、実家の住所は不明なのでしょうか? また、その人はまだ欲しいのでしょうか?

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