離職票の中の離職理由が、「私傷病により労務に就くことが困難なため」というような意味のことが書かれていて、会社側も本人も、その理由であることに何ら異議がないこと。 また、退職後も継続して傷病手当金を受給しているのなら、在職中から傷病欠勤(ないし休職)の状態のままで退職されているもので、そのことは、離職票の勤怠(出勤日数)にも記載されている。 ということから、「現在、病気で業務に就けない状態であることは、客観的に明らか」なので、そのまま受給期間延長が受理されたと思います。 そういう背景がない場合に、労務に就けない状況であるかどうかを確認するために診断書の提出を求めることはありますが、受理する人間が、見て明らかなら(例えば、骨折して杖を突いている場合などもそう)、あえて診断書までは求めません。
2人が参考になると回答しました
病気かケガが理由の場合は医師の診断書が必要になるのが普通です。 その他、受給期間を延長する理由を証明できる証明書類の提出が要求されるはずですが、、、
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