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労働基準局で給料未払いの相談をする時は具体的にどんな手続きをするのですか?

労働基準局で給料未払いの相談をする時は具体的にどんな手続きをするのですか?手続きをしてから給料を支払って貰うのにどのくらいの期間がかかりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署で未払い給与の相談をすれば、会社に対して内容証明郵便で期日を定めて請求すること。その期日に支払われなければ、内容証明の控えをもって申告して下さい。この様に言われます。請求金額や請求方法が分からなければ聞いてください。 また、その申告を受ければ監督官が会社に対して必要書類の提出を求めます。その書類で未払いがあるとすれば、会社に対して支払うよう求めますが、会社が拒否すればどうしようもありません。強制徴収など出来ませんから、少額訴訟や労働審判、裁判で請求することとなります。これが、多くの従業員に対して未払いがあるとか、金額が大きいとなれば告訴となります。

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  • 雇用契約書、給与明細、タイムカードの写し(あれば尚良し) 労働基準監督官(労働時基準監督署職員)は、刑事訴訟法190及び、労働基準法102条を根拠に「特別司法警察職員」として捜査権及び、逮捕権が付与されています。 しかし労基署の勧告で未払い賃金を支払う企業は、ごく稀だと思います。 本来労働基準法は強行法規なので、労働契約の中で労基法の基準に達しない部分については無効になります。 そんな形式的な法律はあるものの、実際には労働審判などを経て最終的には民事訴訟で争う形になると思います。 労働基準法114条の付加金(未払い賃金の倍額を請求できる権利)などもありますから、一度、法テラスなどの無料法律相談に行かれてみてはいかがでしょうか?

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  • 担当行政は、労働基準局ではありません。 労働基準監督署です。 未払いの証拠をもって、給料払ってもらえませんと窓口で言ったら、あとは担当に回してくれます。 ただ、勘違いされてるようですが、労基署が給料を回収してくれるわけではありません。 支払えと指導してくれるだけです。 ですから、会社がムシすれば、自分で裁判起こして取り立てるしかないんですよね。

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    なるほど:1

  • 労働基準監督署ですね。一部であれば勤務日と支払われた給与明細、全部であれば勤務日等の労働時間がわかるもの。就業規則などの賃金規定も必要です。詳しくは労基署に電話であらかじめ尋ねましょう。ついでに訪問する日時も決めましょう。

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