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振替休日について 先日振替休日を申請しました。 ですがうちの会社では1ヶ月が期限なため1ヶ月すぎると消えます。

振替休日について 先日振替休日を申請しました。 ですがうちの会社では1ヶ月が期限なため1ヶ月すぎると消えます。申請をして休み明けに確認したら申請も外されていて 振替休日もなくなっていました。 上に問い合わせた結果復活するので安心してくださいと言われましたが 一向に連絡がありません。 このままでは振替休日で使用した日が欠勤扱いになり、給与も減ります。 そうなった場合は労働基準監督署に連絡したら何かしてくれますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    振替休日と、代休をゴッチャにしてるようです。 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。 休日は会社が指定するのが本来の形です。 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。 代休は労働者が指定します。或いは賃金での清算を選ぶことも出来ます。 労基署担当官に来て頂き縷々説明を受けましょう。

  • 振替休日を休日出勤した日から1か月に期限を定めることは、よくあります。 休日出勤した日から直近で取ることが望ましいからです。 ただし、その場合、休日出勤した日を休日出勤手当として、割増賃金で支払わなければいけません。 会社が1か月の期限を定めていても、期限を超えたからといって消滅するわけではありません。割増賃金を請求することが可能です。 割増賃金の支給もなく、振替休暇として処理をされていない場合は、 まずは会社に確認をしましょう。 なお、割増賃金としてすでに支給されており、振替休暇として休んだ日を欠勤にされた場合は、有給休暇として処理して貰えるよう交渉してみてはどうでしょうか?

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  • もしも欠勤扱いとなって給料の減額をされたなら労基署からの指導対象とすることができます。 現段階で労基署に相談しても労基署は何もできません。

  • してくれるかもしれませんが、会社に不都合なことを犯人捜しをされないか心配

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