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教えてください。 現在働いている会社について。何かしらの違反にならないですか?

教えてください。 現在働いている会社について。何かしらの違反にならないですか?1、タイムカードがない。 2、みなし残業といい、給料明細に記載がない。1日2時間というが稼働日数が違う月でも、同じ給料。 3、有給の記載がない。(以前の会社では、給料明細に記載) 4、設備のメンテナンスでサービス業のハズが、建設業と言われ、早出の時間外がない。 5、求人票と違う。(入社後に判明する) 何かしらで違反とかしてないものですか? 詳しい方教えてください。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    1、タイムカードがないのは違法ではないですが労働時間の記録は残す必要はあります。2これは違法ですね残業代は払う必要があります。みなしというのは労働時間を把握できない場合労使協定によって残業代を定額で払うものであり基本給に含まれるのはあり得ません。3、有給休暇が取れたら問題あり得ませんが有給休暇を拒否したら違法です。4早出であろうが時間外の賃金は払うべきです。払わないと違法です。 5これは違法の可能性はありますが労働条件に明示していれば違法とまでは言えません。しかしこういうことは改善できます。改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!みなさんどう思いますか?

  • ①労働者の勤怠管理は事業者が行います。その方法の一つがタイムカードであり、別の方法でもかまいません。 ②みなし残業ではなくて、給与に固定残業代を含んでいるのだと思いますが、その含んでいる残業時間と残業代金を記載していなければ、含んでいないとみなされます。もちろん、含んでいる残業時間を超えれば、その超えた残業代は別途支払わなければなりません。36協定を締結していることが前提です。 ③有給休暇の管理は労働者が行うものです。 ④早出も時間外労働時間ですから、時間外労働手当を支払わなければなりません。 ⑤求人票は明安であり、個別の労働条件通知書や労働契約書と違うことは問題ありません。締結した条件が、質問者様の労働条件です。

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  • 1.出勤簿など、タイムカード以外の方法で労働時間を管理していれば問題ありません。それすらしていないのであれば違法ですが。 2.給与明細に記載が無いことは違法(というより時間外が支払われていないとされます)。毎月固定である点は、多い月に揃えてあるなどの場合には認められる可能性があります。 3.記載が無いのは違法ではありません。 4.建設業については、雇用保険上は据え置き設備のメンテナンスは建設業となることがあり、該当していれば仕方がないことです。それ以外の論点であれば、意味がありません。 早出については、一般的には業務命令で早出をしているのであれば、時間外労働となります。 現場でメンテナンスをするのであれば、労働時間を把握できないとして事業場外みなし時間を採用している可能性があります。 そうであれば、労働基準法38条の2の要件を満たしていれば早出の手当は不要になるとも言えますが、通信機器が発達しているので、事業場外みなしを使える範囲は小さくなっています。 5.労働契約書と実際の労働条件が違っているのは違法ですが、求人票の情報には拘束力はありませんので、道義的にはともかく違法ではないということになってしまいます。

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  • 2 見なし残業の手当によっては、見なし分越えたら払われないと違法。 4 基本的に1日八時間以上なれば、割増。 ならなくても、基本賃金は支払われないと違法。 5 契約書あれば、契約違反。 ないなら、言った、言わないだけの論争になり、時間の無駄になる。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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