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失業手当について質問です。 妊娠したため、仕事をやめます。 失業手当をもらう予定ですが、延長はしようと思ってます。 …

失業手当について質問です。 妊娠したため、仕事をやめます。 失業手当をもらう予定ですが、延長はしようと思ってます。 そこで離職表をもらってから30日以降にしか延長の申請できないみたいですが、6月30日でやめるなら8月以降に延長の申請をしにいくということでいいでしょうか? あと、30日間は申請できない間、週20時間以内で雇用保険に入らずバイトしてもいいのですか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いろいろごちゃごちゃ言うとあれなので、「受給期間延長手続きは離職した日の翌日から、すぐに働くことができなくなった日が継続して30日となった日の翌日から1ヶ月以内」と覚えておくのが無難です。 6月30日を最終在籍日として辞めた場合、7月1日から7月30日までがすぐに働くことができなくなった日に全部該当すれば7月31日から8月30日までに受給期間延長手続きをしなさい、ということになるわけです。でもって延長が始まったのは7月1日からとなるでしょう。 同じ状況で7月15日に単発のアルバイトをした場合、7月16日から8月15日までがすぐに働くことができなくなった日に全部該当すれば8月16日から9月15日までに受給期間延長手続きをしなさい、ということになって、延長が開始されるのは7月16日からとなるでしょう。 受給期間延長手続きをする前の30日の間にアルバイトをするのは構わないですが、状況が変わってしまうということです。 また、受給期間延長はすぐに働くことができない状態にあるからその間の支給を保留にしておくというものなので、延長中にアルバイトなんかしたら働くことができるわけですから延長できないとなります。 こっそりやればばれないとかいう恐れ知らずの馬鹿な連中もいますが、延長解除して給付も受け終わってからばれた場合に全額返還はもちろん、悪質だとされたら3倍返し、詐欺で告発、長い裁判と懲役刑なんてことにもなりかねない心配をするのが正常な人ですから、ばれなきゃいいって考えだけは持ってはいけません。 延長中にどうしてもいくらかほしいなら内職程度で月の収入が3千円くらいなら許すハローワークは多いので、延長するときに聞いてみて、実際に始める前にも大丈夫かどうか聞いてからにしましょう。

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