現在33歳と言うと、昭和58年か59年生まれですね? 小学校1種を取る為には最低でも22歳になっている必要がある訳なので、そうなると平成18年か19年に大学を卒業していると言う事になります。 ただ上記はあくまでストレートで卒業した場合なので、浪人したり留年していればもうちょっと後になるかもですが・・・。 さて、平成21年4月1日から教員免許更新制度と言う物が始まりました。 平成21年4月1日までに免許が取れている人とそうじゃない人で仕組みが変わりました。 ちなみにこれは大学を卒業した日ではなくて、免許を取った日がどうだったかって言う事です。 教員免許は大学卒業後に申請書類を提出したら授与される物なので、卒業のタイミングでやっている人が大半ですが、人によっては卒業と免許申請の時期に差が出て居る人がいます。 問題はここです。 平成21年4月1日から教員免許は10年に1回更新が必要になりましたが、それだと制度開始の時点で既に10年が経過している人はいきなり全員失効してしまいます。 これを防ぐ為に、平成21年3月31日時点で免許が取れている人に限り、生年月日で有効期限が決まる事になりました。 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日生まれの場合には平成31年3月31日が免許の効力の有効期限です。 昭和59年4月2日以降の生まれの場合には平成32年3月31日が免許の効力の有効期限です。 このため、質問者様の年齢などから考えると免許の有効期間はまだあるので、教員採用試験は受験可能って言う事になります。 何故なら今年の採用試験は平成30年4月1日時点で勤務可能な人を採用するための試験なので、免許が有効であれば問題無い訳です。 たださっきも言ったように、卒業時に免許を申請していない人がいます。 そう言う場合には卒業後に免許申請する訳ですが、新卒で就職していると最初の数ヶ月は研修などで休みづらいため、免許申請が1年とか2年とか遅れる人が結構います。 このため平成21年4月1日以降に免許の取得になってしまった場合・・・ 基準日は生年月日では無くなります。 この場合の基準日は、"免許が取れるようになった日"から判断します。 免許が取れた日ではなくて、取れるようになった日です。 ちなみに今は平成29年です。 大学の卒業は平成18年か19年が最短だとさっき書きましたが・・・ 卒業のタイミングで免許が取れる状態になって、免許申請だけ平成21年4月1日以降になった場合には、免許が取れるようになったのは平成18年か19年なので、10年が今年で経過します。 そうなってしまうと平成30年からの勤務は出来なくなります。 ただ取れるようになるのは卒業のタイミングなので、留年や浪人などをしている場合で卒業が後ろにずれていればまだセーフかもしれません。 なのでポイントは免許をいつ取ったのかと、大学をいつ卒業したかです。 ちなみに免許の有効期限が切れていたとしても、教員免許更新講習を受講して、更新手続きをすると免許の効力は復活します。 なので現在切れていた場合には、採用試験と並行して更新手続きを進める必要があります。 この場合でも採用試験は受験可能ですが、合格しても更新出来なければ採用取り消しになるでしょう。 とりあえずはそんな感じなので、受験自体はどっちにしても可能ですよ。 ただ免許の効力の有効期限が心配なので、そこは注意して下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
横浜市教育委員会 教員採用試験 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/saiyou/kyoin/ 教員免許がまだ有効期限内なら受験資格はあると思いますが? 上記を隈なく見て、自分で確認しましょう。
< 質問に関する求人 >
教員採用(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る